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2017年08月25日(金)

[医薬品] アクテムラ皮下注162mgの留意事項を改正 厚労省

アクテムラ皮下注162mgシリンジ及び同162mgオートインジェクターの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(8/25)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 医薬品・医療機器 診療報酬

 厚生労働省は8月25日付けで、アクテムラ皮下注162mgシリンジと同162mgオートインジェクターの留意事項の一部改正を周知する通知を地方厚生局などに発出した(p1~p3参照)。効能・効果等が一部変更されたことに伴うもので、使用上の注意に、(1)関節リウマチでは、過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与すること、(2)高安動脈炎及び巨細胞性動脈炎では、原則・・・

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