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2017年09月13日(水)

注目の記事 [介護] 大規模改修までの経過措置設定など要望 介護医療院移行で四病協

社会保障審議会 介護給付費分科会(第147回 9/13)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課   カテゴリ: 介護保険 30年度同時改定 高齢者
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今回のポイント

●社会保障審議会・介護給付費分科会は9月13日、事業者団体からの2回目のヒアリングを開催
○このなかで四病院団体協議会は、介護医療院について、▽小規模医療機関については療養室単位での転換を容認▽医療機関に併設する場合の人員配置の一部緩和▽大規模改修までは床面積6.4平方メートル以上で可とする経過措置の設定-などを要望
○さらに一般病床からの転換の道を拓くよう要請

 社会保障審議会・介護給付費分科会は9月13日、事業者団体からの2回目のヒアリングを実施した。このなかで四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会)は、新設される介護医療院について、小規模医療機関は療養室単位での転換を認めることや、医療機関に併設する場合の人員配置の一部緩和、大規模改修までは床面積6.4平方メートル以上で可とする経過措置の設定-などを要請した。


 
 四病協の要望は、(1)介護医療院に期待される機能、(2)サービスの提供単位、(3)人員配置、(4)療養環境、(5)設備-などで構成。介護医療院の施設類型は、療養機能強化型A・B相当の(I)と、介護老人保健施設相当以上の(II)とする方向が示されているが、四病協は効率的なサービス提供を実現する観点から、1施設で(I)、(II)の両サービスの提供を可能とすることを要請。サービス提供単位は、病棟に代わる「療養棟」単位を基本とし、小規模病院や有床診療所については、「療養室」単位での転換を可能とするべきとした(参照)
 人員配置では、(I)は現行の療養機能強化型の人員配置をそのまま継承、(II)は、夜間も必要な医療が提供できるよう、夜間の看護職員の配置を念頭に置きつつ、介護療養型老人保健施設(いわゆる新型老健)を参考に設定することを求めた。(I)・(II)とも、医師の宿直を原則義務化することを提案したが、病院・診療所に併設する場合は、宿直医を含めた人員配置の兼務など、一定の緩和を認めるべきとした(参照)
 療養環境では、介護老人保健施設を参考に1室当たりの定員は4名以下、入所者1人当たり床面積は8平方メートル以上を基本とするが、大規模改修までは床面積6.4平方メートル以上も可とする経過措置が必要と主張した(参照)。設備面では、適切な医療が提供できるよう、処置室、臨床検査施設、X線装置、酸素などのガスを供給できる構造設備の実現を要求した(参照)
 
 
◆一般病床からの介護医療院への転換を要請 医法協・加納会長
 
 委員との意見交換では、一般病床からの介護医療院への転換が話題になった。日本医療法人協会の加納繁照会長は、「優先順位はあるかもしれないが、(一般病床からの転換は)今まで地域に貢献してきた病院の1つのあり方だと考える」と一般病院からの転換を認めるよう要望した。これに対して武久洋三委員(日本慢性期医療協会会長)は、療養病床よりも一般病床のほうが医療費がかかることから、「一般病床から移ったほうがトータルの予算が減る」などとして賛意を表明。東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は、「転換を否定はしないが、(介護医療院は)介護療養病床の転換が進まないことから出てきた話で、それを阻害してはいけない」と慎重な対応を促した。

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