診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2017年10月04日(水)

注目の記事 [医療改革] かかりつけ医以外受診の一部負担導入見送りへ 医療保険部会

社会保障審議会医療保険部会(第107回 10/4)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 総務課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 診療報酬改定結果検証部会
関連資料 PDFダウンロード

今回のポイント

●社会保障審議会・医療保険部会は10月4日、政府の改革工程表に盛り込まれている、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の保険給付のあり方、外来時の負担-などについて議論
○長期収載品に関しては、すでに意見は出尽くしたとして、選定療養を適用しての新たな患者負担の徴収や、長期収載品薬価の後発品平均薬価までの引き下げは行わないことで委員の意見が一致
○外来時の負担のうち、かかりつけ医以外の医師を受診した場合の定額負担導入は見送り、紹介状なしでの病院外来受診は定額負担義務化の対象拡大について検討を継続する方向

 社会保障審議会・医療保険部会は10月4日、政府の改革工程表に盛り込まれている、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の保険給付のあり方、外来時の負担-などについて議論した。長期収載品に関しては、すでに意見は出尽くしたとして、選定療養を適用しての新たな患者負担の徴収や、長期収載品薬価の後発品平均薬価までの引き下げは行わないことで委員の意見が一致。外来時の負担のうち、かかりつけ医以外の医師を受診した場合の定額負担導入は見送り、紹介状なしでの病院外来受診は定額負担義務化の対象拡大について検討を継続する方向となった。
 長期収載品の保険給付のあり方では、▽患者が長期収載品を選択することを差額ベッドなどに代表される「選定療養」に位置づけ、通常の患者自己負担分に加え、後発品の平均薬価(保険給付額に設定)を超過する部分の費用についても全額患者から徴収する▽新たな患者負担が生じることがないよう、長期収載品の薬価自体を後発品の平均薬価まで引き下げる-の2案が提示されていたが、部会や中央社会保険医療協議会の議論では、いずれの案にも否定的な意見が続出していた(参照)。この日も、「何度も議論し、ほぼ結論は出ている」、「薬価全体で施策を考えるべきで、この問題だけ切り離して議論するのはあまり生産的ではない」、「選定療養とすることに国民の納得が得られるか疑問」など反対意見が相次ぎ、実施を見送るべきとの見解で一致した。
 
 
◆200床以上病院での定額負担義務化を提案 日医・松原副会長
 
 外来時の負担は、病院・診療所の機能分化と、かかりつけ医の普及・定着の観点から提案されているもので、▽病院への外来受診時の定額負担について、現行の選定療養での定額負担の対象見直しを含めた負担のあり方▽かかりつけ医以外を受診した際の定額負担導入-について検討が求められている(参照)
 病院外来に関しては2016年度から特定機能病院と一般病床500床以上の地域医療支援病院で、紹介状なしでの初診・再診における定額負担の徴収が義務化され、中医協・診療報酬改定結果検証部会の調査では、義務化の前後で500床以上病院の初診患者に占める紹介状なしの患者の比率は42.6%から2.9%減の39.7%に下がったことが明らかになっている(参照)(参照)
 この結果を受けて、白川修二委員(健康保険組合連合会副会長)は、「病院と診療所の役割分担の考えは支持しており、(定額負担義務化の対象拡大は)前向きに検討するべきだが、これだけでは受診行動は変わらないので、国民の意識を変える施策と合わせ技で考える必要がある」と指摘した。松原謙二委員(日本医師会副会長)も、「大病院での義務化で初診の紹介状なし患者が減ったことには間違いないので200床以上のかなりの病院でやるべきだと思う。その際、初診だけでなく再診も議論の対象にするべき」と主張。ほかの委員もこうした意見に賛意を示した。
 一方、かかりつけ医以外受診の定額負担導入は、「かかりつけ医」の定義づけの議論をすることが先決との見解で一致、見送る方向となった。
 
 
◆地域包括ケアシステム構築と医療機能分化が次回改定の重要課題に
 
 またこの日は、2018年度診療報酬改定に向けた、基本認識、視点、方向性についても検討。視点は(1)地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進、(2)新しいニーズにも対応できる安心・安全で質の高い医療の実現・充実、(3)医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進、(4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上-の4点とし、(1)を重点課題とすることが了承された(参照)

資料PDFダウンロード

関連資料

2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ