診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2017年10月11日(水)

注目の記事 [改定速報] 【医療安全対策加算】で専従医師の配置を提案 中医協で厚労省

中央社会保険医療協議会 総会(第363回 10/11)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 医療制度改革
関連資料 PDFダウンロード

今回のポイント

●中央社会保険医療協議会・総会は10月11日開かれ、救急医療、小児・周産期医療、医療安全対策の診療報酬上の評価について議論
○厚生労働省は、専従医師の配置の【医療安全対策加算】の要件への追加を提案したが、診療側委員は医師不足や人件費高騰につながりかねないなどとして反発。代わりに専従要件を緩和し、他の業務との兼任を一定程度可能とすることを要請
○周産期医療では、▽妊娠中に産科以外の疾患で外来受診した場合の外来管理に対する評価▽精神疾患を持つ妊婦に対して、地域の産科、精神科、自治体などが有機的に連携して診療を行う体制の評価-の検討を総会に要請

 中央社会保険医療協議会・総会は10月11日開かれ、救急医療、小児・周産期医療、医療安全対策の診療報酬上の評価について議論した。医療安全対策について厚生労働省は、専従の医師の配置を【医療安全対策加算】の要件に追加することを提案したが、診療側委員は医師不足や人件費高騰につながりかねないなどとして反発。代わりに専従要件を緩和し、他の業務との兼任を一定程度可能とすることを要請した。
 
 
 【医療安全対策加算】には2区分あり、高点数の1は、医療安全に関する研修を修了した専従の薬剤師、看護師などを医療安全管理者として配置することが要件だが、医師の配置は求められていない(参照)。特定機能病院では2016年6月に、医療安全管理部門への専従医師の配置が承認要件に追加されたが、特定機能病院以外であっても、医療安全部門に専従の医師を置いている病院は、専従の薬剤師または看護師を置いている病院に比べ、医療事故における再発防止で、統計学的に2.9倍有効な立案を行っているとのデータがある(参照)
 
 このため厚労省は専従医師の配置を【医療安全対策加算】の要件に追加することを提案したが、診療側からは、「多くの病院が医師を採ろうとすれば医師不足になりかねないし、病院の人件費も高騰する。むしろ専従要件を見直して他の仕事をしながらきちんと対応できるようにすることが、医療資源の効率化にもつながるのではないか」(猪口雄二委員・全日本病院協会会長)、「特定機能病院に限るべきで、外形基準的な評価を進めることには賛成できない」(万代泰嗣委員・日本病院会副会長)などの意見が出た。
 
 
◆妊婦の外来管理と精神疾患のある妊婦のための連携体制の評価を提案
 
 周産期医療の関係では、妊婦の産科以外の外来受診と、精神疾患のある妊婦の対応が論点になった。現在、入院医療については、心疾患や糖尿病、精神疾患などの重篤疾患がある妊産婦を対象にした【ハイリスク妊娠管理加算】(1日当たり1,200点)と【ハイリスク妊産婦共同管理料】(I:800点、II:500点)があるが、外来報酬では特に設定がない(参照)。一方、精神疾患を合併する妊婦は全妊婦の約2.5%に及び(参照)、東京23区のデータでは、妊娠中の自殺例の約4割、産後の自殺例の約5割で精神疾患があったことが明らかになっている(参照)。こうした実情を踏まえ厚労省は、▽妊娠中に産科以外の疾患で外来受診した場合の外来管理に対する評価▽精神疾患を持つ妊婦に対して、地域の産科、精神科、自治体などが有機的に連携して診療を行う体制の評価-の検討を総会に要請した(参照)。このうち、外来については、薬物治療における催奇形性や胎児毒性の考慮など、妊婦全般で特別な配慮が必要になることから、対象疾患や診療科の限定などの縛りを設ける考えはないことを示した。
 
 このほか▽救命救急センターの充実段階評価の見直し(2018年度)に合わせた、【救命救急入院料】の充実段階評価に対応した加算点数の見直し(参照)▽【小児特定集中治療室管理料】の対象年齢を、小児慢性特定疾病医療支援の適用患者は20歳未満までに引き上げる(【小児入院医療管理料】は2016年度改定時に対応済み)(参照)-が今後の検討課題に位置づけられた。

資料PDFダウンロード

関連資料

2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ