[改定速報] 療養病棟入院基本料を一本化、25対1は経過措置に 中医協総会1
今回のポイント
●厚生労働省は12月8日の中央社会保険医療協議会・総会に、【療養病棟入院基本料】の見直しの具体案を提示○具体的には、報酬は看護配置20対1の【療養病棟入院基本料1】(以下、【療養1】)に一本化。25対1の【療養病棟入院基本料2】(以下【療養2】)と、【療養2】の一部基準を満たせない病棟は経過措置と位置づけ、一定率報酬を減算する
○2階建ての1階部分にあたる基本部分の算定要件で、看護職員配置は【療養1】相当の20対1以上とするが、医療区分2・3の患者割合は【療養2】の基準の50%とする考えを示した。【療養2】の看護配置と医療区分2・3患者割合のどちらも満たせない場合は、【特別入院基本料】を算定せざるを得なくなることから、厚労省は、【療養2】算定医療機関などの経営に及ぼす影響を考慮したもので、今後の検討次第で変更の余地があるとの含みを持たせている。基本部分に載る実績部分は、医療区分2・3患者割合に応じた段階評価とする考えで、具体的な値は今後検討する
厚生労働省は12月8日の中央社会保険医療協議会・総会に、【療養病棟入院基本料】の見直しの具体案を示した。入院料全体を施設基準などの基本部分に、診療実績に応じた評価(実績部分)を上乗せする2階建て式の報酬体系に統合・再編するなかで、療養病棟の報酬は看護配置20対1の【療養病棟入院基本料1】(以下、【療養1】)に一本化。25対1の【療養病棟入院基本料2】(以下【療養2】)と、【療養2】の一部基準を満たせない病棟は経過措置と位置づけ、報酬を一定率減算する。新報酬の基本部分の医療区分2・3患者割合は医療経営への影響に配慮して50%で仮置きしたが、支払い側委員は80%が妥当との認識を示した。
現行の療養病棟の報酬には、看護配置20対1の【療養1】と、25対1の【療養2】の2区分があり、医療区分2・3患者割合は前者が80%、後者は50%に設定されている。【療養2】は、介護医療院などへの転換を前提とした経過的基準(2023年度末まで)で、これとは別に、【療養2】の看護配置、医療区分2・3患者割合のどちらか一方を満たせない場合の経過措置(診療報酬は【療養2】の95%に減算)がある(参照)。
厚労省の見直し案では、【療養1】、【療養2】を一本化して、長期療養に対応した新たな入院料を設定する。2階建ての1階部分にあたる基本部分の算定要件で、看護職員配置は【療養1】相当の20対1以上とするが、医療区分2・3の患者割合は【療養2】の基準の50%とする考えを示した。【療養2】の看護配置と医療区分2・3患者割合のどちらも満たせない場合は、【特別入院基本料】を算定せざるを得なくなることから、厚労省は、【療養2】算定医療機関などの経営に及ぼす影響を考慮したもので、今後の検討次第で変更の余地があるとの含みを持たせている。基本部分に載る実績部分は、医療区分2・3患者割合に応じた段階評価とする考えで、具体的な値は今後検討する(参照)。
現在の【療養2】(経過措置1)と、【療養2】の一部基準を満たせない病棟(経過措置2)に対応した経過措置を新体系でも設定。【療養2】に関しては、介護療養病床に合わせて経過措置期限が2023年度末まで6年間延期されるが、診療報酬上の期限はひとまず、両経過措置とも次々回改定までの2年間とすることを提案した。経過措置1については、新報酬との病棟群単位での届出を容認する。ただし、新規届出ができるのは新報酬のみで、経過措置1、2は不可とする。報酬額は、新報酬を基準に一定率を減額する仕組みを入れる(参照)(参照)。
◆基本部分の医療区分2・3患者割合は80%とするべき 支払側委員
提案を受けた議論で、猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は、経過措置1(現行の【療養2】)の期限について、「(医療法上の経過措置が)最大6年延長されることを踏まえて6年間の経過措置を設けることを前提とすべき。その後は内容を見て2年ごとに組み直していくといった対応が必要ではないか」と主張。新報酬の基本部分の医療区分2・3患者割合について幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「【療養2】は介護に行くことが前提になっているにも関わらず、看護配置20対1のところが50%というのは低いのではないか。【療養1】はあくまで80%が基準であるべき」と強い問題意識を示した。
◆医療区分3の常時監視・管理のみ該当は医療区分2に 厚労省が提案
医療区分の見直しも議論された。厚労省は、医療区分3のうち「医師及び看護師による常時監視・管理」のみに該当する患者の扱いについて、▽当該項目のみに該当する場合は医療区分2▽当該項目と医療区分2のいずれかの項目が該当する場合は医療区分3-とする案を提示。支払側から異論は出なかったが、診療側の猪口委員は、「問題は、医療区分1の人の中に2、3該当の人がいることであり、今回の提案に変更をする意味がない」と否定的見解を示した。
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