[改定速報] 介護医療院の診療報酬上の取り扱いなどを明示 中医協・総会2
厚生労働省が1月24日の中央社会保険医療協議会・総会に示した個別改定項目で、入院関係では、介護医療院の診療報酬における取り扱いのほか、【7対1一般病棟入院基本料】などの算定要件になっている在宅復帰率や【特定集中治療室管理料】の見直し内容-などが明らかになった。
介護医療院は、▽在宅復帰・在宅移行に関する評価では居宅介護施設に含め、「退院先」として扱う▽入院料の在宅からの受け入れに対する評価では「自宅」と同様に扱う-ことになった(参照)。在宅復帰率の計算式では、これを受けて分子に介護医療院を追加。基準値の見直しも行う。【急性期一般入院料1】(7対1)については、在宅復帰率の名称を「在宅復帰・病床機能連携率」に変更する(参照)(参照)。
◆ICUでは早期離床の取組みを評価する加算を新設
【特定集中治療室管理料】は入退室時の生理学的スコア(呼吸機能、凝固機能、肝機能など)の測定を算定要件に追加するとともに、多職種による早期離床やリハビリテーションの取り組みを評価する【早期離床・リハビリテーション加算】を新設。疾患別リハビリ料などの届出を行っている施設が、ICU内に多職種チームを設置し、入室後早期から離床に必要な取り組みなどを行った場合に、14 日を限度に算定できる(参照)。
【短期滞在手術等基本料2、3】対象手術の取り扱いも見直し。DPC病院ではDPCによる包括評価を優先することとし、これら報酬の算定はできなくなるが、平均在院日数と「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の計算式からは従来どおり除外することを認める(参照)。
【急性期一般入院料4~7】(10対1)と【回復期リハビリテーション病棟入院料1~4】(現行の同入院料1~2)および、許可病床数200床以上の【療養病棟入院料】、【回復期リハビリ病棟入院料5~6】(現行の同入院料3)の届出医療機関では、DPCデータの提出(【データ提出加算】)を算定要件化。【回復期リハビリ病棟入院料1~2】(現行の同入院料1)については、「看護必要度」の該当患者割合の基準を要件から外す(参照)。
◆回復期リハ退院3カ月以内患者を疾患別リハの日数上限から除外
リハビリ関係では疾患別リハビリテーション料(脳血管疾患、心大血管疾患、運動器など)の算定日数上限の除外対象に、▽軸索断裂の状態にある抹消神経損傷(発症から1年以内)▽外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後180日以内)▽回復期リハビリ病棟を退棟した日から起算して3カ月以内の患者-を追加する(参照)。
医療と介護のリハビリを1つの医療機関で実施できるよう、施設基準の緩和も実施。疾患別リハビリの時間中であっても、一定の要件を満たせば疾患別リハビリ専従の従事者が介護保険のリハビリに従事することを容認する。要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリ料算定の経過措置(2017年度末まで)は、期限を1年間延長する(参照)。
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