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2018年05月08日(火)

注目の記事 [医療提供体制] 医療広告GLを通知、医療機関HPも規制対象に 厚労省

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について(5/8付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 医政局   カテゴリ: 医療提供体制
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 厚生労働省は5月8日、医療機関の広告規制の運用ルールなどを示す「医療広告ガイドライン(GL)」を定め、都道府県などに通知した。2017年6月に公布された改正医療法で、広告規制が見直され、医療機関のホームページが規制対象に追加されたことなどを受けての対応。GLは、見直しの概要のほか、中止・是正命令や罰則の対象になる虚偽・誇大広告の内容などについて、具体例をあげて解説した。新たな広告規制の施行日は6月1日の予定。
 
 医療機関が広告してもよい内容は現在、医療法などで医師名、診療科名、専門医資格など、一部項目に限定。医療機関のホームページに関しては、広告規制の対象外となっている。今回の見直しでは、広告規制の対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大して医療機関ホームページを規制対象に追加する一方、一定の要件を満たす場合は、広告可能項目の限定を例外的に解除することで、幅広い内容の広告を可能にする(参照)
 
 GLは限定解除の要件を、▽医療に関する適切な選択に役立つ情報で、患者自らが求めて入手する情報を表示するウェブサイトや、これに準ずる広告▽表示される情報の内容について、患者が容易に参照できるように、問い合わせ先を明示している-のいずれも満たしている場合と説明。自由診療を行う医療機関の場合は、これに加えて、▽治療の内容や費用に関する事項の情報を提供▽治療の主なリスクや副作用についての情報を提供-の2項目も満たしていなければならない(参照)
 
 広告禁止規定に抵触することになる、虚偽広告や誇大広告、比較優良広告などは、具体例を交えて概説。加工・修正した術前後の写真の掲載(虚偽広告)のほか、「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です」(比較優良広告)、「比較的安全な手術です」(誇大広告)といった表現は認められないことを示した(参照)
 「患者の主観に基づく、治療の内容や効果に関する体験談」については、患者の誘引目的で医療機関が広告することは認められないが、患者個人が運営するウェブサイトやSNSの個人ページ、第三者が運営するいわゆる口コミサイトへの掲載は、医療機関からの広告料徴収など、患者誘引の要素がない場合は広告に該当しない、と整理した(参照)

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