[医療提供体制] 医療広告GLを通知、医療機関HPも規制対象に 厚労省
厚生労働省は5月8日、医療機関の広告規制の運用ルールなどを示す「医療広告ガイドライン(GL)」を定め、都道府県などに通知した。2017年6月に公布された改正医療法で、広告規制が見直され、医療機関のホームページが規制対象に追加されたことなどを受けての対応。GLは、見直しの概要のほか、中止・是正命令や罰則の対象になる虚偽・誇大広告の内容などについて、具体例をあげて解説した。新たな広告規制の施行日は6月1日の予定。
医療機関が広告してもよい内容は現在、医療法などで医師名、診療科名、専門医資格など、一部項目に限定。医療機関のホームページに関しては、広告規制の対象外となっている。今回の見直しでは、広告規制の対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大して医療機関ホームページを規制対象に追加する一方、一定の要件を満たす場合は、広告可能項目の限定を例外的に解除することで、幅広い内容の広告を可能にする(参照)。
GLは限定解除の要件を、▽医療に関する適切な選択に役立つ情報で、患者自らが求めて入手する情報を表示するウェブサイトや、これに準ずる広告▽表示される情報の内容について、患者が容易に参照できるように、問い合わせ先を明示している-のいずれも満たしている場合と説明。自由診療を行う医療機関の場合は、これに加えて、▽治療の内容や費用に関する事項の情報を提供▽治療の主なリスクや副作用についての情報を提供-の2項目も満たしていなければならない(参照)。
広告禁止規定に抵触することになる、虚偽広告や誇大広告、比較優良広告などは、具体例を交えて概説。加工・修正した術前後の写真の掲載(虚偽広告)のほか、「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です」(比較優良広告)、「比較的安全な手術です」(誇大広告)といった表現は認められないことを示した(参照)。
「患者の主観に基づく、治療の内容や効果に関する体験談」については、患者の誘引目的で医療機関が広告することは認められないが、患者個人が運営するウェブサイトやSNSの個人ページ、第三者が運営するいわゆる口コミサイトへの掲載は、医療機関からの広告料徴収など、患者誘引の要素がない場合は広告に該当しない、と整理した(参照)。
資料PDFダウンロード
2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。