[感染症] 予防接種、疾病診療目的の来院患者と分けて 厚労省事務連絡
定期の予防接種を実施する医療機関で、被接種者とその保護者が疾病の診療目的で来院した患者と接触しないよう、厚生労働省は、時間帯や場所を分ける配慮を求める事務連絡を都道府県に出した。新型コロナウイルス感染症への感染を防止するための措置で、「器具や従事者を介した院内感染の防止についても適切な対応を取ること」としている(p1参照)。 事務連絡(19日付)では、予防接種法の規定による定期接種について、「ワ・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。