2020年07月27日(月) Tweet シェア [診療報酬] 生検針でない乳癌診断は病理組織標本作製の算定不可 支払基金 支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)(7/27)《社会保険診療報酬支払基金》 発信元: 社会保険診療報酬支払基金 カテゴリ: 診療報酬 社会保険診療報酬支払基金は「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」の第5回として3事例を公表し、乳癌診断で「穿刺又は針生検2その他」(生検針以外)で採取した検体の場合「病理組織標本作製」(860点)の算定は原則として認められないとした。「N004細胞診2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」(190点)を算定すべきとの判断(参照)。 「審査の一般的な取扱い(医科)」は、審査の公平・公正性... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする