[診療報酬] 看護必要度の施設基準、経過措置を21年3月末まで延長 厚労省
厚生労働省は1日、2020年度の診療報酬改定で見直された「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)などの施設基準に関する経過措置の期限を21年3月末まで半年間延長することを地方厚生(支)局に事務連絡した(p1参照)。8月19日の中央社会保険医療協議会・総会で意見が分かれ「会長預かり」となっていた事案の結果を明示したもの。また、経過措置の期限が20年9月末で、10月以降も引き続き算定する場合に届け出が必要な診療・・・