[介護] 要支援1・2の30日超の長期ショートステイに疑問も 社保審・分科会
社会保障審議会・介護給付費分科会が15日に開かれ、要支援1・2の介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)で30日を超える利用があることに対し、委員から疑問の声が上がった(p126参照)。 連続30日を超えて長期にショートステイを利用する場合、30日を超える日以降の介護報酬算定はできないが、自費利用を挟み同一事業所で引き続き連続30日を繰り返して利用する場合には、1日につき30単位の減算を適用して算定が可能に・・・