[診療報酬] 診療・検査医療機関、時間外診療で深夜加算など算定可 厚労省
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その29)に関する事務連絡を都道府県などに出した。都道府県から「診療・検査医療機関」(仮称)として指定された病院などが、診療時間以外の時間に発熱患者などに診療や検査を行った場合、要件を満たせば、時間外加算や休日加算、深夜加算などを算定することができるとしている(p2参照)。 「診療・検査医療機関」(仮称)が診療時間を超えて・・・