[診療報酬] 小児患者伴わない家族への薬学的指導、特例算定は不可 厚労省
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その32)に関する疑義解釈(Q&A)を都道府県などに出した。薬局で小児の患者と直接対面しなければ、その家族などのみに薬学的管理や指導を行っても、乳幼児服薬指導加算を算定することはできないとの解釈を示している(p3参照)。 2020年12月14日の中央社会保険医療協議会・総会では、新型コロナの感染拡大を踏まえて小児の外来診療などへの・・・