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2006年03月15日(水)
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について(3/15付 通知)《厚労省》
- 3月15日付けで厚生労働省保険局が出した「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項」に関する通知。平成18年度診療報酬改定で、小児弱視等を治療するための眼鏡やコンタクトの費用が療養費の給付対象となった。それを受けて出されたこの通知には、(1)対象年齢や支給額の算出基準(2)支給申請書に添付する書類(3)眼鏡等の買い替え時の扱い―などについて記載されている。治療用眼鏡等が療養費の給付対象と・・・
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