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〔サンプル資料の内容〕 医師労働時間短縮計画のガイドライン公表 厚労省

厚生労働省は、医療機関が「医師労働時間短縮計画」(時短計画)を作る際の参考となるガイドラインを公表した。時間外・休日労働が年960時間を超える医師がいる医療機関では2023年度末までの計画の作成が努力義務とされることから、現場で活用してもらうのが目的。併せて、時短の取り組みに関する評価の視点や要素を盛り込んだガイドラインも明らかにした。

24年4月に始まる働き方改革に伴い、医師の時間外・休日労働は年960時間以内に罰則付きで規制される。ただ、高度なスキルを学び専門医を目指す医師のC2水準のほか、▽救急など地域に不可欠な医療の提供に従事する医師(連携B水準・B水準)▽一定期間に長時間労働してスキルを磨く研修医(C1水準)-がいる医療機関は、上限が年1,860時間まで認められる特定労務管理対象機関としての指定を都道府県に申請できる。

年間の時間外・休日労働が年960時間を超える医師が1人でもいる医療機関は、連携B・B・C水準の指定を受ける予定がなくても、24年3月末までを対象とする時短計画の作成が努力義務となる。一方、連携B・B・C水準の指定を受ける予定の医療機関は、24年度以降を対象とする計画案を医療機関勤務環境評価センター(評価センター)による第三者評価を受ける前までに作らなければならない。

時短計画には、医療機関ごとの取り組みを記載。具体的には、医師の自己申告などで把握した副業や兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、労働時間数の実績や目標、時短への取り組みなどを盛り込む。

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