2010年04月28日(水) Tweet シェア [明細書] 医療観察レセプト記載要領を4月診療分から改正 厚労省 医療観察診療報酬明細書等の記載要領について(4/28付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会援護局 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省はこのほど、医療観察診療報酬明細書等の記載要領に係る通知を発出した。本通知は、平成20年9月5日付の医療観察法レセプト記載要領通知を改正するもの。平成22年5月1日(4月診療分)から適用される。 通知には、(1)病院・診療所・薬局記載用(参照)(2)訪問看護ステーション記載用(参照)―などの記載要領が整理されている。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする