[医療提供体制]介護医療院の名称特例ルールを概ね了承 社保審・医療部会
今回のポイント
●社会保障審議会・医療部会は9月15日開かれ、2018年度診療報酬改定の基本方針や、介護医療院の名称の特例ルールなどについて議論○医療機関が介護医療院に転換する際、転換前の病院の名称をそのまま使用し、「△△病院介護医療院」などとすることは認めるが、特定の医療機能を表す「地域医療支援病院」「救急救命センター」の呼称を用いて、「△△救急救命センター介護医療院」、「地域医療支援病院△△病院介護医療院」などとすることは、利用者に誤解を与える恐れがあるため、認めない
○介護医療院関係では、名称の特例同様、省令事項である、病院の医師の宿直義務の免除と療養病床の看護師の配置基準の経過措置の見直しについて、医療部会で議論する
社会保障審議会・医療部会は9月15日開かれ、2018年度診療報酬改定の基本指針や、医療機関から介護医療院への転換に伴う名称の特例ルールなどについて議論した。改正介護保険法の附則には、転換後も診療所や病院の名称の継続使用を認める規定があるが、特定の医療機能を表す「地域医療支援病院」、「救急救命センター」などの呼称は、利用者に誤解を与える恐れがあることなどから、使用を認めないこととなった。
改正介護保険法の附則には、医療機関から介護医療院への転換の際に、▽「介護医療院」という文字が使用されている▽その他厚生労働省令で定める要件-を満たしていれば、「引き続き病院等に類する文字を用いることができる」との規定がある。この日の部会では省令要件について検討。厚労省は、医療・介護サービスの利用者側から見て実態に合わない名称の使用を認めないことを、省令制定にあたっての判断基準とすることを提案した(参照)。
具体策では医療機関の名称を、(1)法令に基づいて一定の医療を担う病院・診療所(特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、救急診療所、がん診療連携拠点病院など)、(2)予算事業に基づき一定の医療を担う病院・診療所(休日夜間急患センター、救急救命センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、総合周産期母子医療センターなど)、(3)その他患者の事実誤認の防止の必要性が高いもの、(4)その他の名称(○○クリニックなど)-の4類型に整理。このうち(1)~(3)を介護医療院の名称に含めることを原則認めない考え方を示し、概ね了承された(参照)。
例えば、転換前の名称が「○○病院」、「△△医院」、「□□クリニック」の医療機関が転換後の名称を「○○病院(△△医院、□□クリニック)介護医療院」、あるいは「介護医療院○○病院(△△医院、□□クリニック)」とすることは認められるが、「地域医療支援病院○○病院」や「○○救急救命センター」が、転換後に「地域医療支援病院○○病院介護医療院」、「○○救急救命センター介護医療院」という名称を使用することは認めない(参照)。ただし、病床の一部転換で病院と介護医療院が並存するような場合は、患者に誤解を与える可能性が低いことから、例外的に転換前の名称の継続使用を認める(参照)。
介護医療院関連では、このほか▽療養病床の看護師の配置基準の経過措置の見直し▽病院の医師の宿直義務の免除-などを医療部会で議論。検討結果を踏まえて省令内容を定める予定(参照)。
資料PDFダウンロード
2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。