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2017年11月01日(水)

注目の記事 [改定速報] 医療機関の医師・リハ職も生活機能向上連携加算の対象へ

社会保障審議会介護給付費分科会(第149回 11/1)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課   カテゴリ: 30年度同時改定 介護保険 高齢者
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今回のポイント

●厚生労働省は11月1日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、要介護者の自立支援と重度化予防を促進する目的で、訪問介護の【生活機能向上連携加算】の算定要件見直し、医療機関の医師やリハ職の利用者宅訪問にサービス提供責任者が同行して、身体状況の評価(生活機能アセスメント)を共同で行った場合の算定も認める考えを提示
○訪問介護のうち身体介護は介護福祉士が中心的に担うこととする一方、生活援助中心型サービスについては人員基準を緩和し、新たな担い手を育成する方針も打ち出した
○集合住宅へのサービス提供では、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護について、同一建物の利用者宅を訪問した際の減算措置の対象建物に一般集合住宅を追加し、有料老人ホームなどの利用者数の基準を厳格化することなども提案



 厚生労働省は11月1日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、要介護者の自立支援と重度化予防を促進する目的で、訪問介護の【生活機能向上連携加算】の算定要件を見直し、医療機関の医師やリハ職の利用者宅訪問にサービス提供責任者が同行して、身体状況の評価(生活機能アセスメント)を共同で行った場合の算定も認めることなどを提案した(参照)
 現行では、訪問・通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の利用者宅訪問に、訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行して共同で生活機能アセスメントを実施し、その結果に基づいて訪問介護計画を策定することなどが、要件に定められている。厚労省の見直し案では、これに医療機関の医師、PT、OT、STの訪問に同行した場合を追加。さらに医師やリハ職の訪問が難しい場合であっても、自立支援と重度化予防に軸足を置いた訪問介護が推進されるよう、▽医師やリハ職からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けられる体制を構築し、助言を受けてサービス提供責任者が訪問介護計画を作成・変更▽医師やリハ職はサービス提供時またはICTを活用した動画などで利用者の状態を把握した上で助言-の定期的な実施を評価することも提案した(参照)(参照)
 
 介護人材のすそ野を拡大することも視野に、訪問介護のうち身体介護は介護福祉士が中心的に担うこととする一方、生活援助中心型サービスについては人員基準を緩和し、新たな担い手を育成する方針も打ち出した。介護職員初任者研修を参考に研修制度を創設し、サービス提供時に観察すべき視点や認知症高齢者に関する知識の習得に重点を置いたカリキュラムを組む案を示した(参照)(参照)
 
 
◆同一建物減算の対象に一般集合住宅を追加
 
 集合住宅へのサービス提供では、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護について、同一建物の利用者宅を訪問した際の減算措置の対象建物に一般集合住宅を追加し、有料老人ホームなどの利用者数の基準を厳格化することなどを提案。具体的には、(1)事業所と同一・隣接敷地内にある建物の居住者へのサービス提供、(2)前出以外の範囲にある建物で、▽養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住する利用者が月10人以上▽一般集合住宅に居住する利用者が月20人以上-のいずれかに該当する場合は報酬を10%減算する。事業所と同一・隣接敷地内にある有料老人ホームや一般集合住宅で利用者数の基準に該当する場合は、より高い減算率を適用する考えを示している(参照)
 
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、オペレーターの基準を見直し、サービス提供に支障がなければ、日中についてもオペレーターと随時訪問サービスを提供する訪問介護員および、訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所以外の同一敷地内の事業所の職員との兼務を認めることなどを提案した(参照)

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