診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2021年04月21日(水)

注目の記事 [診療報酬] コロナ対応での「簡易な報告」、算定後でも可 厚労省事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 診療報酬 新型コロナウイルス

 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れた医療機関が実施する手続きについて柔軟に取り扱うことを都道府県などに事務連絡した。特定集中治療室管理料などと同等の人員を配置した病棟で新型コロナの患者などを受け入れた場合、運用の開始までに「簡易な報告」の実施が間に合わなければ、該当する入院料の算定後にそれを行っても差し支えないと説明している(p2参照)。 新型コロナへの対応について、厚労省は・・・

続きを読む

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ