全15件中1 ~15件 表示
-
2013年07月24日(水)
[意見募集] 末梢血幹細胞のドナー登録、斡旋など行う機関の詳細定める省令
-
- 「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令(案)」に関する意見募集について(7/24)《厚生労働省》
- 発信元:厚生労働省 健康局 臓器移植対策室 カテゴリ: 医療提供体制
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」の第44条第1項には、「厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務(骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の登録、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業など)を適正かつ・・・
-
2012年11月15日(木)
[臓器移植] 臓器移植後5年生存率、心臓では95%台と高いが、肺・小腸は低め
-
厚生労働省は11月15日に、「臓器移植の実施状況等に関する報告書」を発表した。平成9年に臓器移植法の審議・裁決が国会で行われた際、「厚生労働大臣は、参議院厚生労働委員会で臓器移植等の実施状況を報告する」旨の附帯決議(政府に課せられた努力義務規定)が付された。
これに基づき、三井厚生労働大臣は同日の参院厚生労働委員会で臓器移植の実施状況を報告している。
それによると、移植希望登録者数は、24年10月31日・・・
-
2012年05月21日(月)
[臓器移植] 膵腎同時移植と腎臓単独移植などの改正案を論議
-
厚生労働省は5月21日に、腎臓移植の基準等に関する作業班を開催した。今回は、主に腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準について議論が行われた。
基準改正の経緯として、平成7年に制定された腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準については、阻血時間短縮のため都道府県内配分を中心とすること、および小児患者や長期待機患者の優先度を上げることなどを考慮し、14年に改正された。その後、21年に改正臓器移植法が成立・・・
-
2011年08月06日(土)
[意見募集] 15歳未満者の臓器摘出に鑑み、脳死判定マニュアルを更改
-
厚生労働省は8月6日に、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正(案)に対する意見募集を開始した。
平成22年の臓器移植法改正では、(1)本人の意思が不明でも、家族の承諾により脳死下での臓器摘出を認める(2)15歳未満の者からの臓器提供を認める―という大きく2つの制度見直しが行われた。このうち(2)に伴い、脳死判定の手順も見直されている。今回のガイドライン改正は、脳死判定を、この・・・
-
2010年05月07日(金)
[意見募集] 改正臓器移植法の省令・ガイドライン、国民等の意見聴取へ
-
厚生労働省は5月7日に、「臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について意見募集を開始した。臓器の移植に関しては、本人意思が不明な場合に、家族の書面による承諾により脳死判定・臓器摘出が可能となること等を内容とする、「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第83号)が可決・成立しており、平成22年7月から施行されることとなっている。
改正臓器移植法の施行にあたり、・・・
-
2010年03月23日(火)
[意見募集] 改正法に伴い臓器提供意思表示カードの様式見直しへ
- 厚生労働省は3月23日に、「臓器提供意思表示カードの様式見直し(案)」について、意見募集を開始した。改正臓器移植法の規定により、(1)脳死判定・臓器提供に関する本人の意思が不明な場合、家族が書面により承諾することで脳死判定・臓器摘出が可能(2)親族への臓器の優先提供の意思表示が可能―となる。これに伴い、臓器提供意思表示カードの様式について、所要の見直しを行うとともに、概要を公表し、意見を募集するもの&l・・・
-
2010年02月18日(木)
[臓器移植] 臓器を提供しない意思表示、3点の確認方法を提示 厚労省
-
厚生労働省が2月18日に開催した、臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班で配付された資料。この日は、小児からの臓器提供が平成22年7月から実施されるにあたり、脳死判定・臓器摘出の要件の変更に伴う、検討課題の整理が行われた。
検討課題の1つである、「臓器を提供しない意思表示」の確認方法については、(1)臓器提供意思表示カードへの記載確認(2)臓器提供意思登録システムへの登録確認(3)家・・・
-
2010年01月26日(火)
[臓器移植] 小児からの臓器提供に向けたスケジュール案提示 厚労省
-
厚生労働省が1月26日に開催した、臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班で配付された資料。この日は、改正臓器移植法の一部施行や今後の検討課題とスケジュールについて議論した。
今後の検討課題は、大きく(1)小児からの臓器提供(2)本人が意思表示していない場合(3)普及啓発(4)移植の実施―の4区分に沿って提示されている(p7参照)。たとえば、小児からの臓器提供では、小児の脳死判定基準・・・
-
2009年12月07日(月)
[臓器移植] 親族優先提供の意思表示方法などを議論 厚労省
-
厚生労働省が12月7日に開催した、臓器移植に係る普及啓発に関する作業班で配付された資料。この日は、親族優先提供に関して、意思表示方法や周知方策などの具体的な議論を行った。
資料には、(1)親族優先提供に関する議論の状況(p3参照)(2)親族優先提供の意思表示(p8参照)(3)親族優先提供に関して伝える内容(p9~p10参照)(4)親族優先提供に関する周知(p16~p17参照)―などが整理されている。
-
2009年11月18日(水)
[意見募集] 親族への優先的な臓器提供に向け、ガイドラインを一部改正
-
- 「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正(案)」に関する意見募集について(11/18)《厚労省》
- 発信元:厚生労働省 健康局臓器移植対策室 カテゴリ: 医療制度改革
「臓器の移植に関する法律」は、第171回通常国会において、本人の意思が不明のときにも家族の承諾によって脳死判定および臓器摘出の判断ができること、書面によって親族へ優先的に臓器提供ができることなどを盛り込んだ一部改正法が可決・成立している。改正法の施行は通常、公布より1年・・・
-
2009年10月29日(木)
[臓器移植] 法改正に伴い親族への優先提供、各基準と検討 厚労省
-
厚生労働省が10月29日に開催した、「肝臓移植の基準等に関する作業班」の初会合で配付された資料。改正臓器移植法では、親族への優先提供等が認められるようになる。そのため、年内にも親族優先提供の実施に必要な事項について、ガイドライン等の改正が必要となっている。この作業班では、ドナー適応基準やレシピエント選択基準等の課題について、専門的な検討を行う(p5~p6参照)。
親族優先提供と移植希望者(レシピエン・・・
-
2009年10月27日(火)
[臓器移植] 臓器の親族への優先提供、論点整理 厚労省
-
厚生労働省が10月27日に開催した、臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班で配付された資料。この日は、前回に引き続き、臓器の親族への優先提供について議論が行われた。
資料では、親族優先提供に係る論点整理が行われており、(1)親族の範囲等(2)意思表示内容(3)意思表示方法(4)親族の確認方法―がまとめられている(p2~p7参照)。また、民法における親族の範囲(第725条)(p8参照)や・・・
-
2009年10月16日(金)
[臓器移植] ドナーが希望した場合は、親族が優先順位1位に 厚労省
-
厚生労働省が10月16日に開催した、臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班で配付された資料。この日は、臓器の親族への優先提供について議論が行われた。
改正臓器移植法では、ドナー(臓器提供者)が親族へ優先提供したいという意思表示を行うことができる。この場合、その意思を、レシピエント(臓器提供を受ける人)選択の過程でどう位置づけるかという問題が生じる。臓器移植の基本理念のひとつに、・・・
-
2009年10月13日(火)
[臓器移植] 普及啓発に関する作業班が初会合
-
厚生労働省が10月13日に開催した、「臓器移植に係る普及啓発に関する作業班」の初会合で配付された資料。
「臓器の移植に関する法律」の一部を改正する法律の施行にあたっては、(1)親族への優先提供(2)小児からの臓器提供(3)本人意思が不明な場合(4)普及啓発等―など、詰めるべき課題が残されている(p9~p10参照)。この日開かれた作業班は、これらの課題について専門的な検討を行う作業チームのひとつ。各作業班で・・・
-
2009年10月01日(木)
[臓器移植] 法改正に伴い優先提供される親族の範囲等を検討 厚労省
-
厚生労働省が10月1日に開催した、「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」の初会合で配付された資料。
改正臓器移植法では、(1)本人の臓器提供意思が不明な場合でも、家族が書面で承諾すれば臓器摘出は可能(2)15歳未満者でも臓器摘出を認める(3)親族への優先的臓器提供―などの点が旧法から変更された。それに伴い、親族の範囲や小児からの臓器摘出などの点について基準を定める必要が生じた。作・・・
全15件中1 ~15件 表示
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。