よむ、つかう、まなぶ。
資料5:看護師等確保基本指針検討部会スケジュール(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2回看護師等確保基本指針検討部会
令和5年7月7日
看護師等確保基本指針検討部会
資料5
スケジュール(案)
○第1回(5月 29 日)
・看護師等の確保を巡る状況について
・看護師等確保基本指針の改定について
○第2回(7月7日(本日))
・看護師等確保基本指針の改定について
* 必要に応じて、検討部会を追加開催。
※
看護人材確保法の規定に基づく都道府県の意見聴取、パブリックコ
メントを実施。
○第3回
・看護師等確保基本指針の改定について(諮問)
※
並行して、看護人材確保法の規定に基づき、労働政策審議会(職業安
定分科会)の意見聴取、総務大臣への協議等を実施。
※
本年秋頃、改定後の看護師等確保基本指針を告示(予定)。
【参考】看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号)
(基本指針)
第三条
4 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようと
するときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号
に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に
掲げる事項のうち病院等に勤務する看護師等の雇用管理に関する事項並びに同
項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、
及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。
令和5年7月7日
看護師等確保基本指針検討部会
資料5
スケジュール(案)
○第1回(5月 29 日)
・看護師等の確保を巡る状況について
・看護師等確保基本指針の改定について
○第2回(7月7日(本日))
・看護師等確保基本指針の改定について
* 必要に応じて、検討部会を追加開催。
※
看護人材確保法の規定に基づく都道府県の意見聴取、パブリックコ
メントを実施。
○第3回
・看護師等確保基本指針の改定について(諮問)
※
並行して、看護人材確保法の規定に基づき、労働政策審議会(職業安
定分科会)の意見聴取、総務大臣への協議等を実施。
※
本年秋頃、改定後の看護師等確保基本指針を告示(予定)。
【参考】看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号)
(基本指針)
第三条
4 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようと
するときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号
に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に
掲げる事項のうち病院等に勤務する看護師等の雇用管理に関する事項並びに同
項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、
及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。