よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 医療法人の経営情報に関するデータベース(MCDB)の施行(令和5年8月分)について(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00047.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第100回 7/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療法人の経営情報に関するデータベース(MCDB)の施行(令和5年8月分)について
改正の概要
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号。以下「改正法」という。)
の一部の施行に伴い、並びに改正法による改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「改正後医療法」という。)第 69 条の2及び医療法施行
令(昭和 23 年政令第 326 号)第5条の 14 の規定に基づき、都道府県知事が行う医療法人に関する情報の調査及び分析等について、医療法施行規則
(昭和 23 年厚生省令第 50 号)において、必要な規定を整備するもの。
○ 令和5年8月1日の施行に向けて、同年7月下旬の公布に向けた必要な準備を進める。


医療法施行規則(抄)の主な改正の内容(案)

改正後医療法(抄)(令和5年8月1日施行)


改正後医療法第69条の2第3項の分析の結果その他地域において必要とされる
医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害さ
れるおそれがある部分を除く。)とする。



医療法人(厚生労働省令で定める者(②)を除く。)は、厚生労
働省令で定めるところ(③)により、当該医療法人が開設する病
院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で
定める事項(④)を都道府県知事に報告(③)しなければならな
い。

租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 67 条第1項に規定する計算の特
例(いわゆる「四段階税制」)を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した
医療法人とする。



厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で
定める事項(⑤)に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理
した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報
通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよ
う必要な施策を実施するものとする。

次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後3月以内(医療法第 51
条第2項の医療法人にあっては、4月以内)に行わなければならないものとする。
・ 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の
情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
・ 書面の提出



次に掲げるものとする。
・ 病院又は診療所(以下「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等
の基本情報
・ 病院等の収益及び費用の内容
・ 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
・ その他必要な事項

第69条の2 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確
保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療
法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項(①)につ
いて、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるもの
とする。








厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認める
ときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事
務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定め
る事項(⑤)に関する情報の提供を求めることができる。



都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて
情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定め
る方法(⑥)によるものとする。


次に掲げるものとする。
医療法第 52 条第1項各号に掲げる書類(事業報告書等、監事の監査報告書
及び公認会計士等の監査報告書)に記載された事項
・ 改正後医療法第 69 条の2第2項の規定による報告の内容
・ その他必要な事項


電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することがで
きる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
2