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資料3 匿名介護情報等の提供について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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第92回社会保障審議会 介護保険部会(令和4年3月24日)資料2より抜粋
NDB・DPC・介護DBの第三者提供に係る審査体制について
医療保険部会・介護保険部会の下に、それぞれ「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」・「匿名介
護情報等の提供に関する専門委員会」を設置するとともに、連結したデータを含めた一体的調査審議を行
う場として「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」を設置。
社会保障審議会
医療保険部会
介護保険部会
匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会
※
両部会長了解の上で委員会を設置
匿名医療情報等の提供に関する
専門委員会
匿名介護情報等の提供に関する
専門委員会
※ 医療分野・介護分野いずれかの分野のみのデータ提供にあたっては、各専門委員会で審査の上、その結果を委員会に報告し、NDB・
DPCについては医療保険部会長、介護DBについては介護保険部会長の了解をもって各部会の議決とすることができる。
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NDB・DPC・介護DBの第三者提供に係る審査体制について
医療保険部会・介護保険部会の下に、それぞれ「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」・「匿名介
護情報等の提供に関する専門委員会」を設置するとともに、連結したデータを含めた一体的調査審議を行
う場として「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」を設置。
社会保障審議会
医療保険部会
介護保険部会
匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会
※
両部会長了解の上で委員会を設置
匿名医療情報等の提供に関する
専門委員会
匿名介護情報等の提供に関する
専門委員会
※ 医療分野・介護分野いずれかの分野のみのデータ提供にあたっては、各専門委員会で審査の上、その結果を委員会に報告し、NDB・
DPCについては医療保険部会長、介護DBについては介護保険部会長の了解をもって各部会の議決とすることができる。
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