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参考資料1-1 基本指針について(参考資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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(参考)介護保険法(平成9年法律第123号)の都道府県介護保険事業支援計画における記載事項に係る規定
(都道府県介護保険事業支援計画)
第118条 都道府県は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介
護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介
護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介
護給付等対象サービスの量の見込み
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽
減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二 介護サービス情報の公表に関する事項
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び
質の向上に資する事業に関する事項
四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
五 介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
六 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそ
れぞれの入居定員総数
4 都道府県介護保険事業支援計画においては、第2項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第2項第一号の規定により当該都
道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
5~11(略)
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(都道府県介護保険事業支援計画)
第118条 都道府県は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介
護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介
護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介
護給付等対象サービスの量の見込み
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽
減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二 介護サービス情報の公表に関する事項
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び
質の向上に資する事業に関する事項
四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
五 介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
六 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそ
れぞれの入居定員総数
4 都道府県介護保険事業支援計画においては、第2項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第2項第一号の規定により当該都
道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
5~11(略)
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