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【資料3-2】小児用医薬品の開発促進に資する薬事審査等のあり方について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198856_00028.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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特定用途医薬品指定制度
令和元年の薬機法改正に伴い新設(薬機法第77条の2第3項。令和2年9月施行)

特定用途医薬品の考え方
○ 制度の対象となる要件


当該用途に係る医薬品に対する需要が著しく充足されて
いないもの。



製造販売承認されれば、その用途に関し、特に優れた使
用価値を有するもの。



特定用途医薬品指定制度は、医療上の
ニーズが著しく充足されていない用途の
医薬品に注目した承認制度



「需要が著しく充足されていない用途」
を省令で指定し、その領域の医薬品につ
いて研究開発を促進

省令で以下の用途を指定
①小児用
②薬剤耐性菌(AMR)用

特定用途医薬品の運用


薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生
労働大臣が指定
- 医療上の必要性に基づき判断



優先審査の対象



4年以上6年未満の再審査期間の付与



その用途の対象者が5万人未満の医薬品の
開発については、研究開発費の助成と税制
優遇の対象
対象に想定される医薬品のイメージ
○含む

×含まない

• 患者数が多い医薬品の小児
用法・用量の追加

• 新薬開発における小児用
法・用量の検討

• 既存の医薬品の剤形の追加
で特に必要なもの

• 希少疾病用医薬品の対象と
なり得るもの(対象とする
必要がない)

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