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参考資料2 がん対策基本法 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34073.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第89回 7/10)《厚生労働省》 |
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定する都道府県健康増進計画、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第
一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって
がん対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
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都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該
都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道
府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよ
う努めなければならない。
第三章 基本的施策
第一節 がんの予防及び早期発見の推進
(がんの予防の推進)
第十三条
国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が
健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等に係る特
定のがん及びその予防等に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のため
に必要な施策を講ずるものとする。
(がん検診の質の向上等)
第十四条
国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検
討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確
保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診
の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずる
ものとする。
り
2
国及び地方公共団体は、がん検診によってがんに罹患している疑いがあり、又は罹患
していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環
境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
3
国及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、がん検診の
実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二節 がん医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十五条
国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他
の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を
緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、
看護その他の行為をいう。第十七条において同じ。
)のうち医療として提供されるものそ
の他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成
を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十六条
国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくその
がんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提
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一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって
がん対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
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都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該
都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道
府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよ
う努めなければならない。
第三章 基本的施策
第一節 がんの予防及び早期発見の推進
(がんの予防の推進)
第十三条
国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が
健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等に係る特
定のがん及びその予防等に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のため
に必要な施策を講ずるものとする。
(がん検診の質の向上等)
第十四条
国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検
討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確
保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診
の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずる
ものとする。
り
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国及び地方公共団体は、がん検診によってがんに罹患している疑いがあり、又は罹患
していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環
境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
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国及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、がん検診の
実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二節 がん医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十五条
国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他
の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を
緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、
看護その他の行為をいう。第十七条において同じ。
)のうち医療として提供されるものそ
の他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成
を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十六条
国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくその
がんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提
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