よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


概要 (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256597
出典情報 臨床薬学に関する学科の定員抑制の例外区域に関する基準の告示案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(7/15)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

臨床薬学に関する学科の定員抑制の例外区域
に関する基準の告示案について
(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準
第一条第六項の文部科学大臣が定める基準に関する告示案の概要)

趣旨
〇 厚生労働省の関係会議において、将来的な薬剤師の過剰や薬剤師の地域偏
在等の課題が示されたことを踏まえ、令和7年度以降の薬学に関する学部の
学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの
(「臨床薬学に関する学科」(6年制課程の薬学科))の設置及び収容定員
増は抑制する一方で、「地域における薬剤師の数その他の事情を勘案して薬
剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当
する区域」において、都道府県の医療計画等に基づき薬剤師の地域偏在を解
消するための人材養成を行おうとするものは、抑制の例外とすることとされ
た。
※ 例外区域において認可申請を行おうとする大学については、薬剤師偏在を含む地域医療の課題
等の教育や、学生に対する修学資金の貸与など都道府県と連携して薬剤師を確保するための支援
を行うこととする。

○ 厚生労働省の「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」において、
将来的な薬剤師偏在指標及び薬剤師確保計画ガイドラインが示されたことを
踏まえ、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員増の抑制の例外となる区
域に関する基準を定める。

概要
○ 認可基準告示第1条第6項の文部科学大臣が定める基準については、厚生
労働省の「薬剤師確保計画ガイドライン」 において示された薬剤師偏在指標
が、1.0(目標偏在指標)を下回ることとする。
令和18年(2036年)における
都道府県別の薬剤師偏在指標

調整薬剤師労働時間


< 1.0

病院及び薬局の推計業務量

(※1)分子の「調整薬剤師労働時間」とは、勤務形態別・性別・年齢階級別の薬剤師数をもとに算出・
調整された薬剤師の労働時間。
(※2)分母の「病院及び薬局の推計業務量」とは、病院及び薬局における医療需要を基に推計された業
務量。

○ 本基準に該当する都道府県は以下のとおり。
青森県、山形県、群馬県、富山県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

施行期日
○ 改正認可基準告示の施行の日(令和5年10月1日)