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臨床薬学に関する学科の定員抑制の例外区域に関する基準の告示案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256598 |
出典情報 | 臨床薬学に関する学科の定員抑制の例外区域に関する基準の告示案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(7/15)《文部科学省》 |
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○文部科学省告示第
号
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十
五号)第一条第六項の規定に基づき、同項の文部科学大臣が定める基準を次のように定め、大学、短
日
永岡
桂子
期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準を一部改正する告示(令和五年文部科学省告示第
月
三十四号)の施行の日から施行する。
令和五年
文部科学大臣
令和十八年における都道府県内の病院及び薬局に勤務する薬剤師の総労働時間(労働時間の合計を
薬剤師の勤務形態等を勘案して調整した時間をいう。)と見込まれる時間が、同年における当該都道
府県内の病院及び薬局の適切な運営を維持するために必要と見込まれる薬剤師が行うべき業務の総量
を基に算出した労働時間を下回ること。
-1-
号
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十
五号)第一条第六項の規定に基づき、同項の文部科学大臣が定める基準を次のように定め、大学、短
日
永岡
桂子
期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準を一部改正する告示(令和五年文部科学省告示第
月
三十四号)の施行の日から施行する。
令和五年
文部科学大臣
令和十八年における都道府県内の病院及び薬局に勤務する薬剤師の総労働時間(労働時間の合計を
薬剤師の勤務形態等を勘案して調整した時間をいう。)と見込まれる時間が、同年における当該都道
府県内の病院及び薬局の適切な運営を維持するために必要と見込まれる薬剤師が行うべき業務の総量
を基に算出した労働時間を下回ること。
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