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【資料2】内田参考人提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》
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資料2

匿名感染症関連情報の第三者提供に関する意見
全国保健所長会
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令
和4年法律第 96 号)により、令和6年4月1日から、厚生労働大臣は匿名感染症関連情報
を第三者に提供することができること、また、提供を行う場合には、他の所定のデータベー
スの匿名情報と匿名感染症関連情報とを連結して利用することができる状態で提供するこ
とができることとなったが、新型コロナウイルス感染症を含め現場で感染症対応を実施し
ている立場から下記のとおり意見を提出するのでご検討願いたい。

・有識者会議には、その都度、情報提供側のユーザーの意見を反映できるよう、構成員にそ
れらの団体の代表を臨時で入れる、参考人として意見を聞くなどしていただきたい。
・情報提供の理解促進と信頼の確保のため、
「何のために提供が必要か」という目的を明確
化し公にしていただきたい。国民を含むユーザー側と第三者である研究者側とでその目的
を共有するよう、概念的な総論のみならず、公衆衛生の向上に資するようユーザー側へのデ
ータ分析の還元を確保していただきたい。
・情報提供はユーザーへの還元を原則として、データの情報交換が有益なコミュニケーショ
ンとして信頼に基づくものであることを望む。審議基準やガイドライン等に当てはまるか
ら「提供して当然」という印象を持たれないよう匿名情報であっても、その先に「人」およ
び地方公共団体が存在し、人々の健康と福祉と人権を維持することを尊重して、第三者には
慎重にデータを扱っていただきたい。
・第三者に提供されるデータに住所地があるが、市町村単位での提供では人口が少ない地域
もあり、個人の特定に繋がらないように配慮していただきたい。
・発生届については、主治医が入院をさせたいために重症度を重めに記載すること、並びに
ワクチン歴、症状および発症日等が空白であることが多く、その後の保健所の調査による
HER-SYS 情報の修正がかなりの業務量であり、保健所業務がひっ迫すると修正ができなく
なる。そのため、感染症関連情報の精度について、第三者提供され十分に分析評価可能なデ
ータであるのか検討していただきたい。
・第三者に提供される感染症情報は、個人情報(氏名・住所・電話番号等)を記した発生届
そのものを提供するのではなく、サーベイランスの目的で、年齢層・性別・所在の地域・臨
床症状をカテゴライズしたチェックボックスから選択式に診断医が電磁的にデータ入力す
るシステムなど、提供する際に第三者に不要な情報は削除されることが望ましい。