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【資料3】本日の論点と対応方針(たたき台) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣
支払基金・
国保連合会
保険者等
匿名化
レセプト等
【論点6】
安全管理措置、照合等の禁止、消去等の措置
(法第56条の42~44)
NDB
【論点7】
研究成果等の公表前の審査
※不当な目的での利用禁止、罰則等
(法第56条の45、第73条の3等)
【論点4】
相当の公益性を有すると認められる業務への提供(法第56条の41第1項)
提供する場合には、厚生科学審議会の意見を聴く必要(法第56条の41第3項)
申請者
新型コロナウイルス感染症の場
合は、カタカナ・性別・生年月
日を用いたID4で連結予定
厚生労働大臣
医療機関
匿名化
都道府県
発生届
発生届
の内容
法第12条第1項
法第12条第2項
感染症
関連情報
【論点5】
厚生労働省で定める基準に従い匿名化(法第56条の41第1項)
連結して利用することができる状態で提供(法第56条の41第
2項)
積極的疫学調
査情報
法第15条第2項
3
厚生労働大臣
支払基金・
国保連合会
保険者等
匿名化
レセプト等
【論点6】
安全管理措置、照合等の禁止、消去等の措置
(法第56条の42~44)
NDB
【論点7】
研究成果等の公表前の審査
※不当な目的での利用禁止、罰則等
(法第56条の45、第73条の3等)
【論点4】
相当の公益性を有すると認められる業務への提供(法第56条の41第1項)
提供する場合には、厚生科学審議会の意見を聴く必要(法第56条の41第3項)
申請者
新型コロナウイルス感染症の場
合は、カタカナ・性別・生年月
日を用いたID4で連結予定
厚生労働大臣
医療機関
匿名化
都道府県
発生届
発生届
の内容
法第12条第1項
法第12条第2項
感染症
関連情報
【論点5】
厚生労働省で定める基準に従い匿名化(法第56条の41第1項)
連結して利用することができる状態で提供(法第56条の41第
2項)
積極的疫学調
査情報
法第15条第2項
3