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参考資料2 第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における委員会等の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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第 122 回特定胚等研究専門委員会
令和5年8月7日
参考資料2
第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における
委員会等の設置について
令和5年4月18日
科学技術・学術審議会
生命倫理・安全部会
1.科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則第3条第1項に基づき、生命倫理・
安全部会(以下「部会」という。
)に、以下の委員会を置く。
名
称
遺伝子組換え技術等
専門委員会
調査検討事項
○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」に基づく確認申請に係る遺伝子組換え生物等
の使用の際の拡散防止措置の有効性の確認等に関すること
○その他、遺伝子組換え技術等に関する専門的事項
特定胚等研究専門委 ○「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」第6条に
員会
基づく届出の同法第4条の指針(特定胚の取扱いに関する指
針)への適合性の確認等に関すること
○その他、特定胚等の研究に関する専門的事項
○ヒトES細胞に関する指針に基づく樹立計画等の指針への適
合性の確認等に関すること
○その他、ヒトES細胞の研究に関する専門的事項
○ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞等の研究に関する専門的事項
ヒト受精胚等を用い ○「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指
る研究に関する専門
針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関
委員会
する倫理指針」に基づく研究計画等の指針への適合性の確認等
に関すること
○その他、生殖補助医療研究に関する専門的事項
〇その他、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関す
る専門的事項
人を対象とする生命 〇「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に
科学・医学系研究に
関する専門的事項
関する専門委員会
○その他、人を対象とする生命科学・医学系研究等の生命倫理に
関する専門的事項
2.委員会の設置期間は、委員会の設置が決定した日から令和7年2月 14 日までとする。
3.部会又は委員会は、特定の専門的事項を機動的に調査するため、部会長又は委員会の主
査の定めるところにより、作業部会を置くことができる。
令和5年8月7日
参考資料2
第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における
委員会等の設置について
令和5年4月18日
科学技術・学術審議会
生命倫理・安全部会
1.科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則第3条第1項に基づき、生命倫理・
安全部会(以下「部会」という。
)に、以下の委員会を置く。
名
称
遺伝子組換え技術等
専門委員会
調査検討事項
○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」に基づく確認申請に係る遺伝子組換え生物等
の使用の際の拡散防止措置の有効性の確認等に関すること
○その他、遺伝子組換え技術等に関する専門的事項
特定胚等研究専門委 ○「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」第6条に
員会
基づく届出の同法第4条の指針(特定胚の取扱いに関する指
針)への適合性の確認等に関すること
○その他、特定胚等の研究に関する専門的事項
○ヒトES細胞に関する指針に基づく樹立計画等の指針への適
合性の確認等に関すること
○その他、ヒトES細胞の研究に関する専門的事項
○ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞等の研究に関する専門的事項
ヒト受精胚等を用い ○「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指
る研究に関する専門
針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関
委員会
する倫理指針」に基づく研究計画等の指針への適合性の確認等
に関すること
○その他、生殖補助医療研究に関する専門的事項
〇その他、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関す
る専門的事項
人を対象とする生命 〇「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に
科学・医学系研究に
関する専門的事項
関する専門委員会
○その他、人を対象とする生命科学・医学系研究等の生命倫理に
関する専門的事項
2.委員会の設置期間は、委員会の設置が決定した日から令和7年2月 14 日までとする。
3.部会又は委員会は、特定の専門的事項を機動的に調査するため、部会長又は委員会の主
査の定めるところにより、作業部会を置くことができる。