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参考資料4 特定胚の取扱いに関する指針の一部を改正する告示(素案)(パブリックコメント資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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第 122 回特定胚等研究専門委員会
令和5年8月7日
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
付
し
た
規
定
(
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
)
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
)
に
二
重
傍
線
を
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
(
連
続
す
る
。
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
1
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
(
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
令
和
○
年
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
月
日
文
部
科
学
大
臣
永
岡
桂
子
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
参考資料4
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
)
第
四
条
第
一
項
の
○
文
部
科
学
省
告
示
第
号
令和5年8月7日
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
付
し
た
規
定
(
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
)
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
)
に
二
重
傍
線
を
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
(
連
続
す
る
。
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
1
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
(
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
令
和
○
年
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
月
日
文
部
科
学
大
臣
永
岡
桂
子
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
参考資料4
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
)
第
四
条
第
一
項
の
○
文
部
科
学
省
告
示
第
号