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参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》
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参考資料1
健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
令 和 2 年 2 月
令和2年10月改正
令和3年7月改正
令和4年2月改正
1.開催の趣旨
少子高齢化に伴う医療・介護サービスの担い手の減少が進む中で、健康・医療・介護
分野のデータや ICT を積極的に活用することにより、国民一人ひとりの健康寿命の延伸
や国民の利便性向上を図るとともに、医療や介護現場において、サービスの質を維持・
向上しつつ、その効率化や生産性の向上を図っていくことが重要である。このため、厚
生労働省では、データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進してい
る。
今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切
に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できる
ことなどが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医
療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる
可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。
これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHR の推
進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュ
リティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するた
め、本検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
2.検討事項
(1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握す
る仕組みの在り方に関する事項
(2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項
3.構成員
(1)検討会の構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)検討会の構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)検討会に座長を置き、座長は検討会の構成員の中から選出することとし、座長代
理は、座長が指名することができる。
(4)座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
4.運営
(1)医務技監が検討会を開催する。
(2)検討会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及
ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座