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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |
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令和6度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1.
相談支援事業に対する支援の課題及び対処方策について
(1)相談支援事業全般について
○ 地域で生活する障害者に対する相談支援の業務は、生活場面で直接的に対応する業務である。障害者の病状や体調の変化、
日常的な不安に対する即時の対応など、入所施設や通所施設での当事者の関わりとは異なる急な対応を迫られる場合も少なくな
い。とりわけ、精神障害者に対しては、病状把握やその対応、精神科医療機関との連携など専門性が求められる場面も多い。こう
した業務を担う相談支援専門員を安定的に確保するためには報酬上の評価が必要である。また、計画相談の業務に処遇改善加
算を加えるとともに、専門職として相談支援業務に携わる相談支援専門員に対して、業務に見合った評価が十分に反映されるよう
業務報酬の充実を図っていただきたい。 [視点1] [視点2]
○ 地域で展開される相談支援は、当事者の状況に応じて様々な対応が求められ、関係機関との連携や家族との調整など、福祉
サービスにつなげるまでの業務が地域生活支援の要ともいえるが、現行制度では、その場合の報酬は評価されていないことから、
支援プロセスの途中や緊急時の対応等にも、支援の内容に見合った報酬のあり方について検討いただきたい。 [視点2]
2. 就労支援事業の課題及び対処方策について
(1)就労移行支援事業について
○ 現在の障害者就業・生活支援センターについては、就業支援事業を労働局が管轄し、生活支援事業は都道府県が管轄しており
各事業に支払われる委託費もそれぞれの管轄部局から支払われる仕組みとなっているため会計業務もそれぞれに決算をしなけれ
ばならず、同一事業所でありながら相互の資金流用も出来ないため法人に持ち出しが生じている。また、小規模センターでは委託費
に格差もあり運営を難しくしている。障害者就業・生活支援センターは障害者の一般就労を支援する上で大きな役割を果たしている
社会資源となっているが、運営面で不安定な課題があるため、管轄部局を統一して一つのセンターとして安定して機能するよう改善
すべきである。 [視点1] [視点2]
〇 近年急増しつつある障害者雇用に係る「代行ビジネス」については、障害者の法定雇用率の段階的引き上げに伴ってさらに増加
することが予想されるが、国は「障害者基本法」及び「障害者雇用促進法」の理念に照らして、障害者が社会と分け隔てられることな
く社会的役割が実感できる働き方を保障し、企業に対しても障害者雇用を通して共に生きる社会の実現を目指すために努力するこ
とを施策として打ち出すべきである。 [視点1] [視点2]
○ 全国各地で就労移行支援事業の利用者数が減少傾向にあり、事業が維持できずに閉鎖せざるを得ない事業所も散見される。
要因の一つに行政側の無制限な指定行使にあることが考えられる。他の事業も含め、地域のサービスニーズやサービスの質を
踏まえて、人口比率なども加味しながら設置基準を設けて指定を制限すべきではないか。 [視点1] [視点2] [視点3]
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1.
相談支援事業に対する支援の課題及び対処方策について
(1)相談支援事業全般について
○ 地域で生活する障害者に対する相談支援の業務は、生活場面で直接的に対応する業務である。障害者の病状や体調の変化、
日常的な不安に対する即時の対応など、入所施設や通所施設での当事者の関わりとは異なる急な対応を迫られる場合も少なくな
い。とりわけ、精神障害者に対しては、病状把握やその対応、精神科医療機関との連携など専門性が求められる場面も多い。こう
した業務を担う相談支援専門員を安定的に確保するためには報酬上の評価が必要である。また、計画相談の業務に処遇改善加
算を加えるとともに、専門職として相談支援業務に携わる相談支援専門員に対して、業務に見合った評価が十分に反映されるよう
業務報酬の充実を図っていただきたい。 [視点1] [視点2]
○ 地域で展開される相談支援は、当事者の状況に応じて様々な対応が求められ、関係機関との連携や家族との調整など、福祉
サービスにつなげるまでの業務が地域生活支援の要ともいえるが、現行制度では、その場合の報酬は評価されていないことから、
支援プロセスの途中や緊急時の対応等にも、支援の内容に見合った報酬のあり方について検討いただきたい。 [視点2]
2. 就労支援事業の課題及び対処方策について
(1)就労移行支援事業について
○ 現在の障害者就業・生活支援センターについては、就業支援事業を労働局が管轄し、生活支援事業は都道府県が管轄しており
各事業に支払われる委託費もそれぞれの管轄部局から支払われる仕組みとなっているため会計業務もそれぞれに決算をしなけれ
ばならず、同一事業所でありながら相互の資金流用も出来ないため法人に持ち出しが生じている。また、小規模センターでは委託費
に格差もあり運営を難しくしている。障害者就業・生活支援センターは障害者の一般就労を支援する上で大きな役割を果たしている
社会資源となっているが、運営面で不安定な課題があるため、管轄部局を統一して一つのセンターとして安定して機能するよう改善
すべきである。 [視点1] [視点2]
〇 近年急増しつつある障害者雇用に係る「代行ビジネス」については、障害者の法定雇用率の段階的引き上げに伴ってさらに増加
することが予想されるが、国は「障害者基本法」及び「障害者雇用促進法」の理念に照らして、障害者が社会と分け隔てられることな
く社会的役割が実感できる働き方を保障し、企業に対しても障害者雇用を通して共に生きる社会の実現を目指すために努力するこ
とを施策として打ち出すべきである。 [視点1] [視点2]
○ 全国各地で就労移行支援事業の利用者数が減少傾向にあり、事業が維持できずに閉鎖せざるを得ない事業所も散見される。
要因の一つに行政側の無制限な指定行使にあることが考えられる。他の事業も含め、地域のサービスニーズやサービスの質を
踏まえて、人口比率なども加味しながら設置基準を設けて指定を制限すべきではないか。 [視点1] [視点2] [視点3]
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