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暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードへの医療機関・薬局での対応について(周知) (2 ページ)
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出典情報 | 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードへの医療機関・薬局での対応について(周知)(8/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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2.医療機関・薬局での対応の留意事項
暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードについては、医療機関・薬局において
は、以下の点に御留意ください。
① 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードでは、暗証番号による本人確認がで
きませんので、本人確認の方法としては、顔認証を行っていただくことが基本とな
ります。
② 顔認証の入力が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、オンライン資格
確認の目視モードを立ち上げ、カードに記録されている顔写真と一致する本人であ
ることを目視で確認することにより、オンライン資格確認が可能でありますが、こ
うした対応について、医療機関・薬局において、可能な限り御協力をお願いしま
す。目視モードの立ち上げ方法及び利用方法の流れについては、別紙を御参照くだ
さい。
※ なお、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードに関して、待合スペース等に
いる本人の顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能
ですが、薬局において、代理の方が薬剤を受け取りに来るなど、本人が不在の場合
は、目視での確認はできませんので、処方箋又は資格確認書で資格確認をしていた
だくことになります。
③ 「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対
応について」(令和5年7月10日付け保発0710第1号厚生労働省保険局長通知)にお
いて、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース
における資格確認の方法としては、2の(1)において、「患者が自身のスマートフ
ォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を
提示できる場合…は、当該マイナポータルの画面…を医療機関等の受付窓口に提示
することにより資格確認を行」うこととしておりますが、暗証番号の設定が不要な
マイナンバーカードについてはマイナポータルを利用することができないため、当
該患者が健康保険証を持参していない場合は、同通知の2の(2)に記載のとおり
「患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡
先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負
担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書…を可能な範囲で記入いただき」、医
療機関・薬局の窓口に提出いただきます。
3.今後の対応
本年 11 月から申請受付・交付を予定している暗証番号の設定が不要なマイナンバー
カードの交付開始に備え、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードについては本
人確認の方法としては顔認証を行っていただくことが基本となることから、現在、顔
認証付きカードリーダーの顔認証の精度向上等に向けて、各カードリーダーメーカー
に対して対応を要請しており、各カードリーダーメーカーにおいては、8月以降順次
必要な改善対応が図られる見込みです。また、こうした対応に加え、暗証番号の設定
が不要なマイナンバーカードでも円滑に医療機関・薬局を受診等ができるように対応
策を検討中であり、詳細は追ってお知らせします。
2.医療機関・薬局での対応の留意事項
暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードについては、医療機関・薬局において
は、以下の点に御留意ください。
① 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードでは、暗証番号による本人確認がで
きませんので、本人確認の方法としては、顔認証を行っていただくことが基本とな
ります。
② 顔認証の入力が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、オンライン資格
確認の目視モードを立ち上げ、カードに記録されている顔写真と一致する本人であ
ることを目視で確認することにより、オンライン資格確認が可能でありますが、こ
うした対応について、医療機関・薬局において、可能な限り御協力をお願いしま
す。目視モードの立ち上げ方法及び利用方法の流れについては、別紙を御参照くだ
さい。
※ なお、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードに関して、待合スペース等に
いる本人の顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能
ですが、薬局において、代理の方が薬剤を受け取りに来るなど、本人が不在の場合
は、目視での確認はできませんので、処方箋又は資格確認書で資格確認をしていた
だくことになります。
③ 「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対
応について」(令和5年7月10日付け保発0710第1号厚生労働省保険局長通知)にお
いて、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース
における資格確認の方法としては、2の(1)において、「患者が自身のスマートフ
ォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を
提示できる場合…は、当該マイナポータルの画面…を医療機関等の受付窓口に提示
することにより資格確認を行」うこととしておりますが、暗証番号の設定が不要な
マイナンバーカードについてはマイナポータルを利用することができないため、当
該患者が健康保険証を持参していない場合は、同通知の2の(2)に記載のとおり
「患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡
先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負
担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書…を可能な範囲で記入いただき」、医
療機関・薬局の窓口に提出いただきます。
3.今後の対応
本年 11 月から申請受付・交付を予定している暗証番号の設定が不要なマイナンバー
カードの交付開始に備え、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードについては本
人確認の方法としては顔認証を行っていただくことが基本となることから、現在、顔
認証付きカードリーダーの顔認証の精度向上等に向けて、各カードリーダーメーカー
に対して対応を要請しており、各カードリーダーメーカーにおいては、8月以降順次
必要な改善対応が図られる見込みです。また、こうした対応に加え、暗証番号の設定
が不要なマイナンバーカードでも円滑に医療機関・薬局を受診等ができるように対応
策を検討中であり、詳細は追ってお知らせします。