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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》 |
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第 10
審査結果の通知
1.審査に要する期間
(1)全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合
厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該申出に係る審議会等の開催後、提供依頼申出者
に対し、速やかに当該申出に対する審査結果の通知を行う。
(2)匿名化した情報又は特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合
国立がん研究センター又は都道府県知事は当該申出に係る審議会等の開催後、提供依頼
申出者に対し、速やかに当該申出に対する審査結果の通知を行う。
(3)病院等への提供に該当する申出の場合
都道府県知事は、申出文書を受理後、窓口組織が形式の点検を行い、不備のない場合は、
当該申出に対する情報等の提供を行う。
ただし、審議会等に意見を聞いた場合には、提供依頼申出者に対し、速やかに当該申出
に対する審査結果の通知を行う。
2.審査後の手続等
(1)申出を応諾した場合の通知書の送付及び情報の提供等
厚生労働大臣又は都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 6-1 号を参考とし
て応諾通知書を送付する。申出事項を変更し、又は、条件を付して提供を決定した場合に
は、その事項も併せて通知する。
(2)応諾しない場合の通知書の送付
厚生労働大臣又は都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 6-2 号を参考とし
て厚生労働大臣又は都道府県知事が定める不応諾通知書(情報の提供を応諾しない理由を
含めて記載)を送付する。
(3)病院等への通知書の送付
都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 6-3 を参考として都道府県知事が定
める提供通知書を送付する。
第 11
情報及び定義情報等の提供
1.提供に要する期間
窓口組織は、応諾通知書により申出された情報を提供する旨通知した後、速やかに提供依
頼申出者に対し、当該情報の電子媒体転写分及び当該情報の定義情報等の提供等を行うも
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審査結果の通知
1.審査に要する期間
(1)全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合
厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該申出に係る審議会等の開催後、提供依頼申出者
に対し、速やかに当該申出に対する審査結果の通知を行う。
(2)匿名化した情報又は特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合
国立がん研究センター又は都道府県知事は当該申出に係る審議会等の開催後、提供依頼
申出者に対し、速やかに当該申出に対する審査結果の通知を行う。
(3)病院等への提供に該当する申出の場合
都道府県知事は、申出文書を受理後、窓口組織が形式の点検を行い、不備のない場合は、
当該申出に対する情報等の提供を行う。
ただし、審議会等に意見を聞いた場合には、提供依頼申出者に対し、速やかに当該申出
に対する審査結果の通知を行う。
2.審査後の手続等
(1)申出を応諾した場合の通知書の送付及び情報の提供等
厚生労働大臣又は都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 6-1 号を参考とし
て応諾通知書を送付する。申出事項を変更し、又は、条件を付して提供を決定した場合に
は、その事項も併せて通知する。
(2)応諾しない場合の通知書の送付
厚生労働大臣又は都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 6-2 号を参考とし
て厚生労働大臣又は都道府県知事が定める不応諾通知書(情報の提供を応諾しない理由を
含めて記載)を送付する。
(3)病院等への通知書の送付
都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 6-3 を参考として都道府県知事が定
める提供通知書を送付する。
第 11
情報及び定義情報等の提供
1.提供に要する期間
窓口組織は、応諾通知書により申出された情報を提供する旨通知した後、速やかに提供依
頼申出者に対し、当該情報の電子媒体転写分及び当該情報の定義情報等の提供等を行うも
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