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参考資料5 全国がん登録 情報の提供の利用規約 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。

、ハードディスク、紙媒体等の情報
及び中間生成物をマニュアルの手続きに従って廃棄し、廃棄処置報告書により、厚生労働大
臣へ報告するものとする。
(2)利用期間終了前に厚生労働大臣が情報の廃棄を請求したとき(利用者による本規約の違反又
は厚生労働大臣の判断による情報の提供の停止の場合を含む。
)は、
(1)に定める廃棄の手
続きに従わなければならないものとする。
(3)提供依頼申出者又は利用者の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等、真にやむを得ない
事情により、研究の達成が困難となった場合は、速やかに実績報告書に理由を記載して窓口
組織に報告するとともに、情報を廃棄するものとする。
12.成果の公表
(1)利用者は、情報を利用した成果を、申出文書に記載した予定時期までに公表するものとす
る。
(2)利用者は、公表予定の内容について、公表前に窓口組織に報告する。特に、以下の①及び②
の場合は、報告時期について留意するものとする。
① 論文への公表予定の場合
投稿前に報告する。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に修正を
要する場合には、公表前に報告する。
② 学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等の発表前に、抄録を報告する。また、発表終了後は速やかに発表資料に
ついて報告する。
(3)
(1)の公表に当たっては、利用者は、原則、以下の①~⑤その他の適切な措置を講じるこ
とで、公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されない
ようにするものとする。ただし、個人の同意、市町村又は病院等の個別の了承がある場合又
は、審査委員会が認めた場合はこの限りではない。
① 提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個人を識別
できる場合は公表しないこと。
② がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる集計値
が、1件以上 10 件未満の場合は、原則として秘匿とすること。
③ 特定の市町村に 1 の病院等であって、その属性を有する集計値が 1 の場合、隣接する市町村
に含めることで、その属性を有する集計値が 1 とならないように公表すること。
④ 公表を予定する表及び 2 以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によって特定
の個人が識別できないようにすること。
⑤ 他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこと。
(4)公表に際して、利用者は、法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資料等であ
る旨を明記するものとする。
(5)申出文書に記載した予定時期までに公表できない場合は、窓口組織に申出文書を提出するこ
とにより、その理由及びその時点における成果を報告するものとし、厚生労働大臣が必要と
認めた場合、公表に係る期間を延長できるものとする。なお、公表に係る期間の延長は申出
文書に記載した利用期間の末日から、原則最大1年間を限度とする。
(6)申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3ヶ月以内に実績報告書により厚生労
働大臣へ利用実績を報告するものとする。
13.解除
提供依頼申出者は、以下の①~⑤の事由のいずれかが発生したときは、厚生労働大臣から

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