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介護保険最新情報vol.1167(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)の送付について) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(Vol.2)の送付について(8/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【介護職員等ベースアップ等支援加算】
問
介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算額以上の賃金改善を実施してい
るものの、結果として、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、
全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合、加算額を返還させる必要はあ
るか。
(答)
介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。
)については、加算額以
上の賃金改善の実施に加えて、厚生労働大臣が定める基準(平成 27 年厚生労働大臣告示第
95 号)において、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて、賃金改善に要する費用
の額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「ベースアップ等」と
いう。
)に充てる賃金改善計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じることを要件
としている。
このため、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、利用者数の増加等によりベア加
算の加算額が賃金改善計画で想定していた額を上回り、ベースアップ等による賃金改善額
が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合には、速やかに賃金規程を改定し
ベースアップ等の増額を図るべきであり、こうした措置が図られなかった場合、原則として、
ベア加算の要件を満たさないため、加算額の全額返還が必要と考えられる。
ただし、賃金改善期間の終盤に、予見できない事情でベア加算の加算額が賃金改善計画書
で想定していた額を上回り、賃金規程の改定によるベースアップ等の増額が間に合わなか
ったなど、合理的な事情が認められる場合は、この限りではない。この場合、翌年度以降、
同様の事態が生じないよう、賃金改善計画を立てる段階で、ベースアップ等による賃金改善
見込額が、全体の賃金改善見込額の三分の二を大きく超えるよう設定することが適当であ
る。
なお、いずれの場合であっても、加算額以上の賃金改善が実施されることは必要である。
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問
介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算額以上の賃金改善を実施してい
るものの、結果として、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、
全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合、加算額を返還させる必要はあ
るか。
(答)
介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。
)については、加算額以
上の賃金改善の実施に加えて、厚生労働大臣が定める基準(平成 27 年厚生労働大臣告示第
95 号)において、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて、賃金改善に要する費用
の額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「ベースアップ等」と
いう。
)に充てる賃金改善計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じることを要件
としている。
このため、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、利用者数の増加等によりベア加
算の加算額が賃金改善計画で想定していた額を上回り、ベースアップ等による賃金改善額
が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合には、速やかに賃金規程を改定し
ベースアップ等の増額を図るべきであり、こうした措置が図られなかった場合、原則として、
ベア加算の要件を満たさないため、加算額の全額返還が必要と考えられる。
ただし、賃金改善期間の終盤に、予見できない事情でベア加算の加算額が賃金改善計画書
で想定していた額を上回り、賃金規程の改定によるベースアップ等の増額が間に合わなか
ったなど、合理的な事情が認められる場合は、この限りではない。この場合、翌年度以降、
同様の事態が生じないよう、賃金改善計画を立てる段階で、ベースアップ等による賃金改善
見込額が、全体の賃金改善見込額の三分の二を大きく超えるよう設定することが適当であ
る。
なお、いずれの場合であっても、加算額以上の賃金改善が実施されることは必要である。
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