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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示案の概要 (1 ページ)

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出典情報 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について(8/9)《厚生労働省》
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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等
の一部を改正する告示案の概要






厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の趣旨
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 30 条の 13 第1項の規定に基
づき、病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告
対象病院等」という。)の管理者は、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能や入院す
る患者に提供する医療の内容等をその所在地の都道府県知事に報告(以下「病床機能報告」
という。)しなければならないこととされており、同条第4項の規定に基づき、都道府県
知事は報告された事項を公表しなければならないこととされている。
○ 病床機能報告に係る具体的な報告内容については、医療法施行規則第三十条の三十三の
六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成 26 年厚生労働省告示第 362 号)
において、また、公表内容については、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基
づき厚生労働大臣が定める方法(平成 27 年厚生労働省告示第 194 号)において、それぞ
れ定められている。
○ また、法第 30 条の 18 の2の規定に基づき、病床機能報告対象病院等であって外来医療
を提供するもの(以下「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における
外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、当該外来機能報告対
象病院等の所在地の都道府県知事に報告(以下「外来機能報告」という。)しなければな
らないこととされている。
○ 外来機能報告に係る具体的な報告内容については、医療法施行規則第三十条の三十三の
十一第一項及び第三十条の三十三の十二の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び
外来医療(令和4年厚生労働省告示第 112 号)において、定められている。
○ これらの報告内容及び公表内容について、令和5年5月 25 日に開催された第 12 回「地
域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」における議論等も踏まえ、所
要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 病床機能報告の具体的な報告内容及び公表内容について、令和4年の診療報酬改定を踏
まえ、以下のとおり改正する。
1.構造設備及び人員の配置その他の必要な事項
① 病床数、人員の配置、医療機器等
・ 「人員の配置」に「救急救命士」を、
「医療機器等」に「マンモグラフィの数」を
追加。
2.入院患者に提供する医療の内容
① 手術の実施状況