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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
1.電話や情報通信機器を用いた初診の実施について
令和2年4月 10 日事務連絡の1の(1)に掲げる初診から電話や情報通信機器を
用いた診療により診断や処方を行った場合には、当該診療について、A000 初診料
の注2に規定する 214 点を算定することとされているが、診療報酬改定後の情報通
信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届
出を行った保険医療機関において、診療報酬改定後の A000 初診料の注1ただし書
に規定する情報通信機器を用いて当該診療が行われた場合には、同ただし書に規定
する 251 点を算定するものとする。なお、当該施設基準の届出を行っていない保険
医療機関において、電話や情報通信機器を用いた診療が行われた場合にあっては、
コロナ特例による 214 点を引き続き算定しても差し支えない。ただし、この場合で
あっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。
2.電話や情報通信機器を用いた再診の実施について
電話や情報通信機器を用いた再診により診断や処方を行った場合の取扱いにつ
いて、時限的・特例的な対応としてその取扱いが定められているところではあるが、
診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとし
て地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において当該診療が実施された
場合には、診療報酬改定後の A001 再診料の注1ただし書又は A002 外来診療料の注
1ただし書に規定する 73 点を算定することとなる。ただし、当該施設基準の届出
を行っていない保険医療機関において、当該診療が行われた場合にあっては、コロ
ナ特例による電話等再診料等を引き続き算定しても差し支えない。なお、この場合
であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。
以上
1.電話や情報通信機器を用いた初診の実施について
令和2年4月 10 日事務連絡の1の(1)に掲げる初診から電話や情報通信機器を
用いた診療により診断や処方を行った場合には、当該診療について、A000 初診料
の注2に規定する 214 点を算定することとされているが、診療報酬改定後の情報通
信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届
出を行った保険医療機関において、診療報酬改定後の A000 初診料の注1ただし書
に規定する情報通信機器を用いて当該診療が行われた場合には、同ただし書に規定
する 251 点を算定するものとする。なお、当該施設基準の届出を行っていない保険
医療機関において、電話や情報通信機器を用いた診療が行われた場合にあっては、
コロナ特例による 214 点を引き続き算定しても差し支えない。ただし、この場合で
あっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。
2.電話や情報通信機器を用いた再診の実施について
電話や情報通信機器を用いた再診により診断や処方を行った場合の取扱いにつ
いて、時限的・特例的な対応としてその取扱いが定められているところではあるが、
診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとし
て地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において当該診療が実施された
場合には、診療報酬改定後の A001 再診料の注1ただし書又は A002 外来診療料の注
1ただし書に規定する 73 点を算定することとなる。ただし、当該施設基準の届出
を行っていない保険医療機関において、当該診療が行われた場合にあっては、コロ
ナ特例による電話等再診料等を引き続き算定しても差し支えない。なお、この場合
であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。
以上