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事務連絡(令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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(2)救急搬送受入支援
①補助の対象経費
補助の対象経費については、令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までに
かかる以下のア及びイの経費です。


救急搬送受入を行う医療従事者の人件費(救急搬送受入手当、新規職員
雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)



従前から勤務する職員の基本給や、救急搬送受入を行わない職員の給
与は、対象となりません(ただし、従前から勤務する職員の処遇改善を行
う場合(新型コロナ患者等の受入以降に行った処遇改善を含む。)は補助
の対象となります。)。



救急搬送受入を行う医療従事者の人件費は、補助基準額の補助を受け
る場合は、補助基準額の 3 分の 2 以上とします。



救急搬送受入手当の額、支給する職員の範囲については、治療への関与
や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮しつつ、医
療機関が決定します。ただし、当該病床で働く医療従事者の人件費の十分
な確保及び処遇改善を優先するようにして下さい。



院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)

・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料
費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手
数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費


院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、補助
基準額の3分の1を上限とします。



消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防護具の
購入費等に活用することが可能であり、看護師等が消毒・清掃・リネン交
換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、
これらの業務を民間事業者に委託することができます。

②補助基準額
補助基準額については、次に定める額となります。
・ 令和4年2月1日から令和4年3月 31 日(緊急事態宣言又はまん延防止
等重点措置が発令されている期間に限る。)までに新たに救急時新型コロナ
疑い患者を一時的に受け入れる病床。
・ なお、「令和4年2月1日から3月 31 日まで(緊急事態宣言又はまん延
防止等重点措置が発令されている期間に限る。)の新型コロナウイルス感染
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