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本補助金の概要資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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転院・入院・救急搬送にかかるコロナ患者・コロナ疑い患者の受入拡大を図るための緊急支援
国直接執行
○
感染者の増加により新型コロナ患者を受け入れる病床が一部の地域で逼迫している中で、入院4日間経過後の病状が落ち着いた患者を受
け入れる病床など、新型コロナ患者の病床を緊急に確保することにより、転院・入院を円滑化するとともに、新型コロナ疑い患者搬送受入
体制を強化することにより、救急困難事案の発生を極力抑制する。
1.対象医療機関
(転入院支援)
○ 都道府県から2月1日以降に、新型コロナ患者の確保病床を追加で割り当てられ、即応病床とした医療機関(転院受入病床等のコロナ病床
を確保すること。)
(救急搬送受入支援)
○ 政令指定都市または東京都の中で、まん延防止等重点措置区域の指定を受けた地域において、コロナ病床を5床以上確保かつ救急搬送件
数1,000台/年以上の医療機関として都道府県が必要性を認めた医療機関(ただし、2月又は3月(まん延防止等重点措置が解除されるまで
の間)の1日あたりの救急搬送の受入実績が同年1月の受入実績を上回っていること)
※いずれの医療機関とも、都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。G-MIS等に必要な情報の入力を確実に行うことにより入院受入状況
等を正確に把握すること。
2.補助基準額(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間の特例)
○ 新たに確保した病床における即応病床数及び追加的に確保した一時受入病床数※に応じた補助
2月1日以降、新たに設けた新型コロナ患者の即応病床数及び新型コロナ疑い患者を一時的に受入れる病床数×450万円
※新型コロナ疑い患者を一時的に受入れる病床は1医療機関あたり2床を上限とすること。確保病床とは別途確保することとし、既存の確保病床数は維持す
ること。当該病床の2月(当該病床を確保した日以降)及び3月(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間)の病床使用率が70%以上であること。
また、当該病床は病床確保料の対象とはならない。
3.対象経費
○ 令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下の①及び②の経費
① 新型コロナ対応/救急対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応等手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
・ ①により、新型コロナ患者の入院受入医療機関が新型コロナ対応を行う医療従事者の処遇改善・確保に取り組む。従前から勤務する職員の基本給も、
当該職員の処遇改善を行う場合は補助対象とする(新型コロナ患者受入以降に行った処遇改善を含む)。
・ 新型コロナ等対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)、支給する職員の範囲(コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コロナ対応
を行う医療従事者(事務職員等も含む)は対象となり得る)は、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合いなどを考慮しつつ、医療機関が
決定。ただし、当該病床で働く医療従事者の人件費の十分な確保及び処遇改善を優先するものとする。
② 院内等での感染拡大防止等に要する費用(消毒・清掃・リネン交換等委託、感染性廃棄物処理、個人防護具購入等)
・ ②により、消毒・清掃・リネン交換等の委託料に活用することが可能。看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、これらの業務を民間事業者に委
託できる。
・ ②の経費は、補助基準額の1/3を上限。例えば、補助基準額が4500万円の場合、②の経費への補助金の使用は1500万円が上限となり、補助基準額
の補助を受ければ、①の医療従事者の人件費への補助金の使用は3000万円以上となる。
国直接執行
○
感染者の増加により新型コロナ患者を受け入れる病床が一部の地域で逼迫している中で、入院4日間経過後の病状が落ち着いた患者を受
け入れる病床など、新型コロナ患者の病床を緊急に確保することにより、転院・入院を円滑化するとともに、新型コロナ疑い患者搬送受入
体制を強化することにより、救急困難事案の発生を極力抑制する。
1.対象医療機関
(転入院支援)
○ 都道府県から2月1日以降に、新型コロナ患者の確保病床を追加で割り当てられ、即応病床とした医療機関(転院受入病床等のコロナ病床
を確保すること。)
(救急搬送受入支援)
○ 政令指定都市または東京都の中で、まん延防止等重点措置区域の指定を受けた地域において、コロナ病床を5床以上確保かつ救急搬送件
数1,000台/年以上の医療機関として都道府県が必要性を認めた医療機関(ただし、2月又は3月(まん延防止等重点措置が解除されるまで
の間)の1日あたりの救急搬送の受入実績が同年1月の受入実績を上回っていること)
※いずれの医療機関とも、都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。G-MIS等に必要な情報の入力を確実に行うことにより入院受入状況
等を正確に把握すること。
2.補助基準額(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間の特例)
○ 新たに確保した病床における即応病床数及び追加的に確保した一時受入病床数※に応じた補助
2月1日以降、新たに設けた新型コロナ患者の即応病床数及び新型コロナ疑い患者を一時的に受入れる病床数×450万円
※新型コロナ疑い患者を一時的に受入れる病床は1医療機関あたり2床を上限とすること。確保病床とは別途確保することとし、既存の確保病床数は維持す
ること。当該病床の2月(当該病床を確保した日以降)及び3月(まん延防止等重点措置が解除されるまでの間)の病床使用率が70%以上であること。
また、当該病床は病床確保料の対象とはならない。
3.対象経費
○ 令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下の①及び②の経費
① 新型コロナ対応/救急対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応等手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
・ ①により、新型コロナ患者の入院受入医療機関が新型コロナ対応を行う医療従事者の処遇改善・確保に取り組む。従前から勤務する職員の基本給も、
当該職員の処遇改善を行う場合は補助対象とする(新型コロナ患者受入以降に行った処遇改善を含む)。
・ 新型コロナ等対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)、支給する職員の範囲(コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コロナ対応
を行う医療従事者(事務職員等も含む)は対象となり得る)は、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合いなどを考慮しつつ、医療機関が
決定。ただし、当該病床で働く医療従事者の人件費の十分な確保及び処遇改善を優先するものとする。
② 院内等での感染拡大防止等に要する費用(消毒・清掃・リネン交換等委託、感染性廃棄物処理、個人防護具購入等)
・ ②により、消毒・清掃・リネン交換等の委託料に活用することが可能。看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、これらの業務を民間事業者に委
託できる。
・ ②の経費は、補助基準額の1/3を上限。例えば、補助基準額が4500万円の場合、②の経費への補助金の使用は1500万円が上限となり、補助基準額
の補助を受ければ、①の医療従事者の人件費への補助金の使用は3000万円以上となる。