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参考資料2 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整理 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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足、専門的な知識が有る職員がいない等であった。
○ 貸与決定されたものを種目ごとにみると、手すりは、平成 23 年と令和3年を比
較した場合、給付費(給付単位)が 5.2 倍と延びが高くなっており、また、介護保
険の住宅改修においても手すりは給付対象である。住宅改修の基本的な考え方とし
て、在宅介護の重視、高齢者の自立支援の観点から、福祉用具導入の際必要となる
段差解消や手すりの設置を対象としているが、福祉用具貸与と優先関係はない。
○ 福祉用具貸与では、同一種目における複数個支給について告示や通知等で規定さ
れていない。手すりは、利用者が活動する場所(部屋・通路等)に応じて給付する
など、車いす、歩行器、歩行補助つえが、1か月に2個以上されている者の割合は
10%以下なのに対して、手すりについては 46.3%と複数支給されているケースが
多い。
【検討の方向性】
(給付後の検証体制の構築)
○ 利用者の状態に適合されない福祉用具が給付されてしまうと、状態の悪化を招く
ことになるので、福祉用具貸与に関するアセスメント、選定相談、適合確認、貸与
後の福祉用具が利用者に及ぼす影響についてのモニタリング、更には必要に応じた
ケアプランの見直し等が介護支援専門員や福祉用具専門相談員によって適切に行
われるようにするための取組を促進する必要がある。
○ 適正化事業によるケアプラン点検や福祉用具貸与・販売調査について、マニュア
ルの見直しも含めて、適正な運用の観点から充実・強化を行うほか、福祉用具貸与・
販売調査においては、医師やリハビリテーション専門職も含めた多職種連携による
検証の仕組みについても、更に活かすことが重要である。
○ 更に、地域ケア会議についても福祉用具に関する事例を取り上げることにより、
課題等の共有・気づきの促しにより、給付や検証に関するプロセスを十分に発揮さ
せること、限られた資源を有効に活用するため、地域の福祉用具や介護支援専門員
の職能団体等と連携して、このような取組を促進することも考えられる。
○ また、福祉用具貸与のみのケアプランについて、判断基準を具体的に示し介護支
援専門員が活用すべきではないかといった意見や、ケアプラン点検の実態を把握し
て、介護支援専門員自身も問題意識を持って取り組む必要性等に関する意見もあっ
た。
(福祉用具貸与における同一種目の複数個支給等について)
○ 手すりについては、場所に応じて設置する場合は複数個支給することも考えられ
るが、極端に多いケースもあることから、一定の制限の考えが必要ではないか、更
に、他の種目についても2個以上給付されている事例もあることから、同じように
一定の制限が必要という意見があった。
○ 一方、同一種目で多く支給されているケースは全体の割合では僅かであり、特殊

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