よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整理(概要) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)利用者の状態を踏まえた支援等
特定の利用者の
状態
○ 多様な利用者の状態を考慮すべきである。
・要支援・要介護度が軽度、介護サービス利用開始直後、感染症等による急性増悪した直後の者等は改善が期待出来る。
・基礎疾患の悪化や合併症の併発等は当初が軽度な状態であっても、状態が急変して悪化することがある。
・退院直後は、日常生活動作(ADL)が低下して再入院の可能性がある一方、退院直後から改善傾向を示すこともある。
・利用している介護保険サービスが福祉用具貸与のみで、一人暮らしの高齢者で近くに支えとなる者がおらず、地域生活
そのものが不安定な者もいる。
利用期間の予測
○ 進行性の疾患はある程度短い使用期間となるのが見込めるが、2年以上使用等の予測は、開始時点では困難。短期・
長期の利用者の状態を見極める調査、長期利用の予測可能性等の検討が必要。
○ 利用期間の予測は、状態の安定性、進行性の疾患等、医学的な予後予測が必要で、主治医等の所見が重要。
関係者の連携
○ 多様な高齢者の状態を踏まえた対応のためには、多職種の関係者が連携して、利用者に対して支援を行う必要がある。
・主治医、作業療法士や理学療法士といったリハビリテーション専門職等も含めたチームによる利用者に対する支援のプ
ロセスで、専門的な視点も含めた仕組みの推進等
・利用者判断を支援するため、介護支援専門員と福祉用具専門相談員が連携の上、利用者の状態を踏まえた対応の実施を
促進。
○ 多くの関係者が福祉用具を選定する際の参考とするため、福祉用具の選定の判断基準ついても見直しをするべき。
(3)福祉用具貸与・特定福祉用具販売後の継続した支援
福祉用具専門相
談員による支援
○ 貸与種目の福祉用具については、仮にその一部が販売に移行となる場合でも、提供後も身体状況の確認、使用方法の
助言等といった継続した支援を行うべき。更に、特定福祉用具販売の既存種目も、用具の提供後の支援のあり方を検討
するべき。
○ 現場の実態や負担を考慮した上で、一律の規定により、仕組みが形骸化しないよう、検討に際しては留意するべきで
ある。
介護支援専門員
等による支援
○ 介護支援専門員による支援のない、現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もある一方、選択制を想定
する場合においては、福祉用具の提供にあたって、福祉用具専門相談員と連携の上、介護支援専門員や地域包括支援セ
ンター等の一定の関与が必要という意見も踏まえて、検討を進める必要がある。
3
特定の利用者の
状態
○ 多様な利用者の状態を考慮すべきである。
・要支援・要介護度が軽度、介護サービス利用開始直後、感染症等による急性増悪した直後の者等は改善が期待出来る。
・基礎疾患の悪化や合併症の併発等は当初が軽度な状態であっても、状態が急変して悪化することがある。
・退院直後は、日常生活動作(ADL)が低下して再入院の可能性がある一方、退院直後から改善傾向を示すこともある。
・利用している介護保険サービスが福祉用具貸与のみで、一人暮らしの高齢者で近くに支えとなる者がおらず、地域生活
そのものが不安定な者もいる。
利用期間の予測
○ 進行性の疾患はある程度短い使用期間となるのが見込めるが、2年以上使用等の予測は、開始時点では困難。短期・
長期の利用者の状態を見極める調査、長期利用の予測可能性等の検討が必要。
○ 利用期間の予測は、状態の安定性、進行性の疾患等、医学的な予後予測が必要で、主治医等の所見が重要。
関係者の連携
○ 多様な高齢者の状態を踏まえた対応のためには、多職種の関係者が連携して、利用者に対して支援を行う必要がある。
・主治医、作業療法士や理学療法士といったリハビリテーション専門職等も含めたチームによる利用者に対する支援のプ
ロセスで、専門的な視点も含めた仕組みの推進等
・利用者判断を支援するため、介護支援専門員と福祉用具専門相談員が連携の上、利用者の状態を踏まえた対応の実施を
促進。
○ 多くの関係者が福祉用具を選定する際の参考とするため、福祉用具の選定の判断基準ついても見直しをするべき。
(3)福祉用具貸与・特定福祉用具販売後の継続した支援
福祉用具専門相
談員による支援
○ 貸与種目の福祉用具については、仮にその一部が販売に移行となる場合でも、提供後も身体状況の確認、使用方法の
助言等といった継続した支援を行うべき。更に、特定福祉用具販売の既存種目も、用具の提供後の支援のあり方を検討
するべき。
○ 現場の実態や負担を考慮した上で、一律の規定により、仕組みが形骸化しないよう、検討に際しては留意するべきで
ある。
介護支援専門員
等による支援
○ 介護支援専門員による支援のない、現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もある一方、選択制を想定
する場合においては、福祉用具の提供にあたって、福祉用具専門相談員と連携の上、介護支援専門員や地域包括支援セ
ンター等の一定の関与が必要という意見も踏まえて、検討を進める必要がある。
3