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【資料1】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案)(概要) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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基本的な考え方
(1)国民保健の向上に資すること


本制度の立法趣旨等を踏まえれば、感染症の重症度、ワクチン・治療薬の有効性、あるいは感染症の臨床経過や予
後の分析など、具体的な社会ニーズに対応できるよう、制度設計を行う必要がある。

(2)差別・偏見への配慮と個人情報保護の徹底


本制度は人権を尊重した制度となることが前提。また、感染症関連情報には患者等の診断情報や積極的疫学調査な
どの機微な情報が多く含まれうることから、個人情報保護等に万全を期す必要があるところ、匿名化された情報に
ついても、個々の項目から個人が特定されないよう留意する必要がある。さらに、地域別・性別・年代別などで切
り分けた場合に、特定の社会属性を持つ層に対する差別・偏見につながらないようにすることが求められる。

(3)感染症対策における基本的な調査等へ国民の信頼・理解が得られるものであること


感染症関連情報の収集に当たっては、医療機関・保健所といった現場で聞き取りを実施する主体と国民の間での信
頼関係に基づくという認識が重要である。収集される全ての情報が当然に提供されるというものではなく、感染症
対策に係る情報収集に対して国民の信頼・理解を損なうことがないように十分配慮した制度となることが求められ
る。

(4)可能な限りの迅速な提供を実現すること


情報の抽出・提供が容易にできるよう、提供項目を必要な項目に絞り込むとともに、抽出時間によって迅速性が失
われないよう複雑なデータ構造とならないよう配慮することが必要である。

(5)サーベイランスというデータの特性に留意すること


感染症蔓延期における医療機関・保健所等の業務逼迫や、それへの対応としての発生届・積極的疫学調査情報の入
力等の事務負担軽減を図るための情報の絞り込み等を行った結果として、個々の項目の入力率やテキスト情報の入
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力内容にはばらつきがみられており、データの特性等については留意することが重要である。