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【参考資料1】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議においてこれまで頂いた主なご意見 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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これまでの検討の経緯
【論点1】提供感染症の候補について
制度開始時は新型コロナウイルス感染症に関する情報を提供
【論点2】連結データベースの候補について
事務局案(感染症の重症度、ワクチン・治療薬の有効性等に関する分析等の達成に資するデータ
ベース(例:NDB、予防接種DB等)の例示に介護DBも加える
【論点3】提供可能項目の検討について※新型コロナウイルス感染症の場合(第1回の積み残し)
個人特定に至らないよう、テキスト情報が中心の積極的疫学調査等は提供対象としない
提供時の審査において具体的な提供項目を検討
【論点4】提供先の範囲、提供に係る審査方法・基準
提供先の範囲については、NDBの「相当の公益性の基準」を参考にすることが妥当
提供に係る審査基準については、他の公的DBの審査の観点を同様に確認することが妥当
【論点5】感染症の特性を踏まえた匿名化の方法
他の公的DBと同等の加工基準を定め、個別の判断が必要な情報は提供時に審査
【論点6】データの管理方法、中間生成物の管理
他のDBの運用を踏まえた安全管理措置を求める
将来的にはHICの活用も検討することが望ましい
【論点7】他のデータベースの取組を踏まえた、公表に係る審査方法・基準
他のDBの公表基準を踏まえるとともに、申請時の利用内容との整合性等を確認することが妥当
結果の公表について違反があった場合は、罰則適用の可能性があることをガイドラインに明記

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