よむ、つかう、まなぶ。
希少疾病用再生医療等製品の指定について(令和4年2月28日薬生機審発0228第1号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220301I0020.pdf |
出典情報 | 希少疾病用再生医療等製品の指定について(2/28付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬 生 機 審 発 0228 第 1 号
令 和 4 年 2 月 28 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
希少疾病用再生医療等製品の指定について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号)第 77 条の2第 1 項の規定に基づき、希少疾病用再生医療等製
品が下記のとおり指定されましたので、通知します。
記
指
定
番
号:
(R4 再)第 22 号
再 生 医 療 等 製 品 の 名 称:培養ヒト角膜内皮細胞(CHCEC: Cultured
Human Corneal Endothelial Cell)
予定される効能、効果又は性能:水疱性角膜症
申 請 者 の 氏 名 又 は 名 称:合同会社コーニアジェン・ジャパン
令 和 4 年 2 月 28 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
希少疾病用再生医療等製品の指定について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号)第 77 条の2第 1 項の規定に基づき、希少疾病用再生医療等製
品が下記のとおり指定されましたので、通知します。
記
指
定
番
号:
(R4 再)第 22 号
再 生 医 療 等 製 品 の 名 称:培養ヒト角膜内皮細胞(CHCEC: Cultured
Human Corneal Endothelial Cell)
予定される効能、効果又は性能:水疱性角膜症
申 請 者 の 氏 名 又 は 名 称:合同会社コーニアジェン・ジャパン