よむ、つかう、まなぶ。
資料53-1-5 特定胚の取扱いに関する指針の一部を改正する告示(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
]
]
[
五
2
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
を
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
四 一
~
提 三
供
医
療 同
機 上
関
下
「
法
」
と
い
う
。
)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
第
一 (
条 定
義
ヒ )
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
以
改
正
後
第
一 (
条 定
義
同 )
上
]
]
未
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
ヒ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
]
]
]
六
・ 卵 の
七 等 提
を 供
移 を
同 送 受
上 す け
る 、
医 特
療 定
機 胚
関 を
を 作
い 成
う し
。 よ
う
と
す
る
者
に
当
該
未
受
精
四 一
~
提 三
供
医
療 略
機
関
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
[
[
[
第
六 (
条 人
ク
ロ
同 ー
上 ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
ト
の
生
殖
細
胞
(
以
下
「
ヒ
ト
受
精
胚
等
」
と
い
う
。
)
の
提
供
を
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 同
ン 上
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
未
受
精
卵
等
は
、
略
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
等
を
]
当
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
号
を
削
る
。
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
[
未
受
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
五
・
六
[
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。
第
六 (
条 人
ク
ロ
略 ー
ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 略
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
ヒ
ト
の
未
受
精
卵
]
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
は
、
当
分
の
[
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
未
受
精
]
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
[
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
改
正
前
]
[
五
2
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
を
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
四 一
~
提 三
供
医
療 同
機 上
関
下
「
法
」
と
い
う
。
)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
第
一 (
条 定
義
ヒ )
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
以
改
正
後
第
一 (
条 定
義
同 )
上
]
]
未
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
ヒ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
]
]
]
六
・ 卵 の
七 等 提
を 供
移 を
同 送 受
上 す け
る 、
医 特
療 定
機 胚
関 を
を 作
い 成
う し
。 よ
う
と
す
る
者
に
当
該
未
受
精
四 一
~
提 三
供
医
療 略
機
関
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
[
[
[
第
六 (
条 人
ク
ロ
同 ー
上 ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
ト
の
生
殖
細
胞
(
以
下
「
ヒ
ト
受
精
胚
等
」
と
い
う
。
)
の
提
供
を
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 同
ン 上
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
未
受
精
卵
等
は
、
略
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
等
を
]
当
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
号
を
削
る
。
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
[
未
受
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
五
・
六
[
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。
第
六 (
条 人
ク
ロ
略 ー
ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 略
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
ヒ
ト
の
未
受
精
卵
]
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
は
、
当
分
の
[
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
未
受
精
]
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
[
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
改
正
前