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参考資料7 「特定胚の取扱いに関する指針」及び「ヒトに関するクロ-ン技術等の規制に関する法律施行規則」の改正について(概要)(パブリックコメント参考資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |
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第 5 3 回生命倫理・安全部会
令和5年8月31日
参考資料7
「特定胚の取扱いに関する指針」及び「ヒトに関するクローン技術等の規制
に関する法律施行規則」の改正について(概要)
令和5年6月 20 日
文部科学省研究振興局
ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室
Ⅰ.改正の趣旨
○
特定胚の取扱いについては、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成
12 年法律第 146 号)
(以下「クローン技術規制法」という。)に基づき、
「特定胚の取扱いに
関する指針」
(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)
(以下「特定胚指針」という。)において
規定され、その変更については、同法において総合科学技術・イノベーション会議の意見
を聴くこととされている。また、特定胚を取り扱うにあたっての事務手続については、
「特
定胚指針」及び「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成 31 年文
部科学省令第4号。以下「施行規則」という。)」に規定されている。
○ 令和4年2月、総合科学技術・イノベーション会議は、ミトコンドリア病※1に関する基
礎的研究を実施する場合において、生殖細胞の提供を受けて新たに作成したヒト受精胚を
用いてヒト胚核移植胚を作成することについて、個別の研究計画を確認することを前提と
して、新たに容認するとの見解を示す報告書を決定した※2。
※1 ミトコンドリアは細胞の中に存在するエネルギー産生の場であり、ミトコンドリア病はその
働きが低下することが原因で起こる病気の総称。脳筋症状、消化器・肝症状、心筋症状を呈し重
篤の症例が多い。
※2 「
『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の
作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」
(令和4年2月1日、総合科学技術・イノベー
ション会議決定)
○
本報告書、並びにこれを踏まえた文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
及びその下部委員会である特定胚等研究専門委員会における検討を踏まえ、特定胚指針及
び施行規則について所要の改正を行う。
Ⅱ.改正の概要
1.「特定胚指針」の改正
(1)用語の整理【現行指針第1条関係】
「提供医療機関」が提供を受けて移送するものに「ヒトの生殖細胞」を加え、「未
受精卵等提供医療機関」は「提供医療機関」に用語を統一する。
令和5年8月31日
参考資料7
「特定胚の取扱いに関する指針」及び「ヒトに関するクローン技術等の規制
に関する法律施行規則」の改正について(概要)
令和5年6月 20 日
文部科学省研究振興局
ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室
Ⅰ.改正の趣旨
○
特定胚の取扱いについては、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成
12 年法律第 146 号)
(以下「クローン技術規制法」という。)に基づき、
「特定胚の取扱いに
関する指針」
(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)
(以下「特定胚指針」という。)において
規定され、その変更については、同法において総合科学技術・イノベーション会議の意見
を聴くこととされている。また、特定胚を取り扱うにあたっての事務手続については、
「特
定胚指針」及び「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成 31 年文
部科学省令第4号。以下「施行規則」という。)」に規定されている。
○ 令和4年2月、総合科学技術・イノベーション会議は、ミトコンドリア病※1に関する基
礎的研究を実施する場合において、生殖細胞の提供を受けて新たに作成したヒト受精胚を
用いてヒト胚核移植胚を作成することについて、個別の研究計画を確認することを前提と
して、新たに容認するとの見解を示す報告書を決定した※2。
※1 ミトコンドリアは細胞の中に存在するエネルギー産生の場であり、ミトコンドリア病はその
働きが低下することが原因で起こる病気の総称。脳筋症状、消化器・肝症状、心筋症状を呈し重
篤の症例が多い。
※2 「
『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の
作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」
(令和4年2月1日、総合科学技術・イノベー
ション会議決定)
○
本報告書、並びにこれを踏まえた文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
及びその下部委員会である特定胚等研究専門委員会における検討を踏まえ、特定胚指針及
び施行規則について所要の改正を行う。
Ⅱ.改正の概要
1.「特定胚指針」の改正
(1)用語の整理【現行指針第1条関係】
「提供医療機関」が提供を受けて移送するものに「ヒトの生殖細胞」を加え、「未
受精卵等提供医療機関」は「提供医療機関」に用語を統一する。