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(資料1-1)NDBの利用に関するガイドラインの改正について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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③HICの本格運用開始に係る改正(案)
HICに関連する契約違反に対する措置の追記
HICの本年秋の本格運用開始に伴い、契約違反による措置内容にHICに関連する事項を追記する。
違反行為
①
②
③
特定の個人を識別するために、高確則第5条の4に基づく基準に従
い削除された記述等若しくはNDBデータの作成に用いられた加工の
方法に関する情報を取得し、又は当該NDBデータを他の情報と照合
を行った場合
利用期間の最終日までにNDBデータの返却並びに複写データ、中間
生成物及び最終生成物の消去(以下「返却等」という。)を行わな
い場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
NDBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下で
利用すること等により、セキュリティ上の危険に曝した場合
措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間
に相当する日数の間、NDBデータの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
④
NDBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑤
NDBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
⑥
オンサイトリサーチセンター又はHICの管理及び運営を妨害するこ
と(不正にアクセスを行う、コンピュータウイルスに感染したファ
イルを送信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・医療・介護データ等の提供禁止
⑦
事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾され
た公表形式以外での成果物の公表を行った場合を含む。)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当
な利益を得た場合には、利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。
⑧
公表物確認で承認を得ずにNDBデータを取扱者以外に閲覧させた場
合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑨
その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損な
う行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
HICに関連する契約違反に対する措置の追記
HICの本年秋の本格運用開始に伴い、契約違反による措置内容にHICに関連する事項を追記する。
違反行為
①
②
③
特定の個人を識別するために、高確則第5条の4に基づく基準に従
い削除された記述等若しくはNDBデータの作成に用いられた加工の
方法に関する情報を取得し、又は当該NDBデータを他の情報と照合
を行った場合
利用期間の最終日までにNDBデータの返却並びに複写データ、中間
生成物及び最終生成物の消去(以下「返却等」という。)を行わな
い場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
NDBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下で
利用すること等により、セキュリティ上の危険に曝した場合
措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間
に相当する日数の間、NDBデータの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
④
NDBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑤
NDBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
⑥
オンサイトリサーチセンター又はHICの管理及び運営を妨害するこ
と(不正にアクセスを行う、コンピュータウイルスに感染したファ
イルを送信する等により正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・医療・介護データ等の提供禁止
⑦
事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾され
た公表形式以外での成果物の公表を行った場合を含む。)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当
な利益を得た場合には、利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。
⑧
公表物確認で承認を得ずにNDBデータを取扱者以外に閲覧させた場
合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑨
その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損な
う行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置